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赤字の場合の青色申告特別控除

    税務調査の際に何かしらの経費を否認されると赤字ではなくなってしまうケースにおいて、黒字分の金額が青色申告特別控除の65万や10万の枠に収まる場合、当該控除が適用されて結局追徴課税なしとなるのでしょうか。

    前提として、当該税務調査における青色申告の取り消しはないものとし、また当時の期限内申告要件も満たしているなど、青色申告特別控除を受けるにあたっての不備はないものとします。

    気にしているのは、当時の申告では赤字だったため結局青色申告特別控除枠が使用されてませんが、その枠が税務調査時に有効なのかどうかです。

    なお、いただく回答について、法人と個人事業主で違いはありますでしょうか。

    平塚充孝税理士事務所

    平塚充孝税理士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク1
    • 大阪府

    税理士(登録番号: 147615)

    修正申告により所得が増加し当初の期限内申告書に記載された特別控除額も増加する場合は、その増加後の特別控除額で所得を再計算します。
    なお法人には青色申告特別控除の規定はありません。

    • 回答日:2024/03/24
    • この回答が役にたった:0
    • ご回答ありがとうございます。

      青色申告特別控除の65万円や10万円は、確定申告の際に事業所得が赤字になる場合でも、確定申告書に記載しておいた方が良いでしょうか。(赤字なので控除自体はできず、税額もかわりませんが。)

      記載しておいた方が良い場合、過年度の申告書について修正申告書を提出する必要がでてきます。

      気にしているのは、税務調査の際に、当時の申告書に当該事項が記載されているかどうかで所得増差への控除適用可否決まってしまうのか、当時青色申告者であった事実のみで当該適用可否は決まってくれるものなのか、です。実務上どうなっているのでしょうか。

      投稿日:2024/03/25

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