法人経費を個人名義で支払うことの問題について
一人法人で、法人のクレジットカード等を持っていないため、全ての決済を個人のクレジットカードや銀行口座で実施しているとします。領収書や請求書類は、会社名宛ではなく、社長の個人名宛にするとします。
経費処理は常に各科目と「役員借入金」で処理するとします。
車などの減価償却などが発生する経費科目を除き、上記のような処理は税務上問題ないでしょうか。
個人と法人は別人格になりますので、
法人の入出金は法人名義で、法人の口座で行う必要があります。
税務調査でも指摘を受け、経費が認められないこともあります。
- 回答日:2024/04/30
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法人の経費を、個人のクレカで決済し個人名義の領収書としても問題ない上場企業があります。矛盾するように思うのですが、いかがでしょうか。
カテゴリは税務調査であり、税務調査上具体的に起こる指摘事項や問題を理解したく伺っております。
投稿日:2024/04/30
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①銀行口座について
法人設立後、法人の銀行口座ができるまでの間、一時的に個人の銀行口座を使用することは認められています。
ですが、長期間の継続使用は認められません。
②クレジットカードについて
法人税の経費になるかどうかのほか、電子帳簿保存法やインボイスなど、いろいろな法律が絡んできて、手続きが多くなっています。
ですので、freeeと連携できる法人のクレジットカードを作って、連携すると、はるかに楽で安心だと思います。
領収書や請求夜の宛名を指定でき場合には、会社名を宛名にします。
個人のクレカを使用する場合には、相手勘定は「役員借入金」とします。
- 回答日:2024/04/21
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ありがとうございます。
>①銀行口座について
>長期間の継続使用は認められません。
これはどのような法令の項目が該当しますでしょうか?クレジットカードについて
カテゴリは税務調査です。どのようにするべきかではなく、このようにした場合に認められるかどうかを伺っております。宜しくお願い致します。
投稿日:2024/04/30
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