法人経費を個人名義で支払うことの問題について
一人法人で、法人のクレジットカード等を持っていないため、全ての決済を個人のクレジットカードや銀行口座で実施しているとします。領収書や請求書類は、会社名宛ではなく、社長の個人名宛にするとします。
経費処理は常に各科目と「役員借入金」で処理するとします。
車などの減価償却などが発生する経費科目を除き、上記のような処理は税務上問題ないでしょうか。
①銀行口座について
法人設立後、法人の銀行口座ができるまでの間、一時的に個人の銀行口座を使用することは認められています。
ですが、長期間の継続使用は認められません。
②クレジットカードについて
法人税の経費になるかどうかのほか、電子帳簿保存法やインボイスなど、いろいろな法律が絡んできて、手続きが多くなっています。
ですので、freeeと連携できる法人のクレジットカードを作って、連携すると、はるかに楽で安心だと思います。
領収書や請求夜の宛名を指定でき場合には、会社名を宛名にします。
個人のクレカを使用する場合には、相手勘定は「役員借入金」とします。
- 回答日:2024/04/21
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ありがとうございます。
>①銀行口座について
>長期間の継続使用は認められません。
これはどのような法令の項目が該当しますでしょうか?クレジットカードについて
カテゴリは税務調査です。どのようにするべきかではなく、このようにした場合に認められるかどうかを伺っております。宜しくお願い致します。
投稿日:2024/04/30
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