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PayPay払いの証拠保存方法

    一人社長の法人です。
    日々の支払いを「役員借入金」としてPayPay払いしたいのですが、PayPayですと領収書発行ができません。

    この場合、支払い先に請求書を発行してもらえれば、それで良いのでしょうか。

    また、税金の支払いもPayPay払いでしたいのですが、バーコードがついている払込用紙が請求書であると解釈して、これを保存しておけば良いのでしょうか。

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    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    PayPayを利用した経理作業における証拠保存方法について回答いたします。

    1. 役員借入金の支払いと証拠保存方法
    PayPayで支払いを行う場合、領収書が発行されないため、支払いの証拠として請求書を用意しておくことが推奨されます。支払い先に請求書を発行してもらい、これを支払いの証拠として保存するのが一般的です。請求書には金額、支払い内容、取引先名、取引日等が明記されている必要があります。PayPayの利用履歴も合わせて保管することで、取引の実態を確認できる状態にしておくことが重要です。

    2. 税金支払いにおける証拠保存方法
    PayPayで税金を支払う際も、領収書や納税証明書は発行されませんが、納付書に付随するバーコード入りの払込用紙を使用して支払うことができます。この場合、払込用紙そのものが請求書代わりとなり得るため、支払い後の控えやPayPayの支払い記録を合わせて保存しておきましょう。

    • 回答日:2024/11/03
    • この回答が役にたった:1
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    >支払い先に請求書を発行してもらえれば、それで良いのでしょうか。
    ⇒請求書を保存しておけば問題ございません。

    >税金の支払いもPayPay払いでしたいのですが、バーコードがついている払込用紙が請求書であると解釈して、これを保存しておけば良いのでしょうか。
    ⇒ご認識の通りで問題ございません。

    • 回答日:2024/09/04
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