役員借入金の返済タイミングについて(役員辞任後となっても問題はないでしょうか)
数人の役員だけで構成された法人です。
役員の一部が辞任することになり、これまでに役員が立て替えた会社のお金(これを役員借入金と認識しております)を清算する予定でいます。
この時、先に役員を辞任して、その後立替金が清算(振り込みを想定)されても税務上の問題、リスクはないでしょうか?
例)
辞任は10月1日、立替金の清算の振り込みは10月15日
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■税務上の問題について
役員が辞任した後に立替金を清算すること自体は、税務上の問題として特に大きなリスクはありません。ただし、立替金が適切に役員借入金として認識されており、帳簿上で正確に処理されていることが重要です。
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・役員借入金として認識されている金額が適切か確認すること
・辞任後に清算する際の記録を明確に残すこと
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これらを徹底することで、税務リスクを軽減できます。
- 回答日:2025/02/14
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お世話になります。
念のため確認させてください。
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①この立替金の精算には出資の払い戻しは、有りますか?
②立て替えた経費や①以外に、その役員だった方へ資金移動は有りますか?
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もしよろしければメッセージいただけますと幸いです。
何卒よろしくお願いいたします。
- 回答日:2024/10/20
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立替金の性質と消費税の対象:
立替金が消費税の対象かどうかは、立替の内容によります。立替金が「社内で消費されたサービスや物品」に対するものであれば、消費税が課されます。詳細については、立替金が消費税の対象になるかどうかを事前に確認する必要があります。
仕訳の適切な処理:
役員借入金として処理されていた立替金については、清算時に適切な仕訳と帳簿処理が求められます。「貸付金」や「預り金」と混同しないように注意する必要があります。
役員退任後の手続き:
役員としての立替金である場合でも、辞任後に清算されることに関連して特に問題はありませんが、会社の内部手続きが整っていることを確認してください。
- 回答日:2024/10/15
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ありがとうございます。
当社は免税事業者なのですが、その場合も消費税が関わってくるものでしょうか?
それとも免税事業者の場合特に影響はないですか?投稿日:2024/10/15
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