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腕時計売却について

    サラリーマンです。腕時計コレクションが趣味で、色々な腕時計を付けて楽しんでます。ただ、飽きっぽい性格もあり、付けなくなった不要な腕時計はリサイクルショップで買取に出してます。新品で定価購入し、買取価格は3万円〜10万円の安価な物で、新品定価の半値以下です。新しい物が欲しいときに、不要なものを売って、買取代金を購入代金に充てています。 確定申告は必要ないですよね?

    追加のご回答、ありがとうございます。
    ーーーーー
    >会社経費や個人事業とは一切関係ございません。
    >私はサラリーマンで、単純に、自分のお小遣いの中で楽しんでるということになります。
    >変に心配症なもので、すみません。
        ⇓
    それでしたら、大丈夫かと思います。
    もし心配する機会があるとしたら国税庁のサイトにも記載されている『1個または1組の価額が30万円を超えるものの譲渡』のときかと考えます。
    その際には、こちらの掲示板でも構いませんので、改めて相談していただけますと、幸いです。
    何卒よろしくお願いいたします。

    • 回答日:2025/01/02
    • この回答が役にたった:1
    • ご丁寧に、ありがとうございます。安心しました。

      投稿日:2025/01/02

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    >補足ですが、私の場合は1つの腕時計につき、買取価格が3万円〜10万円程度です。高額なものはございません。
    >個人的に使用する時計の買い替えで、複数回、買取してもらいました。全て購入価格の半値以下で、利益はありません。
    >おそらく大丈夫だろうという解釈で大丈夫そうですね?
          ⇑
    ご確認、ありがとうございます。
    文面で拝見しているため、100%保証はできないのですが、おそらく大丈夫かと考えます。
    (たとえば購入時に、消耗品費等で会社の経費にしたり個人事業の必要経費などで処理しているといった、別の論点のは無いですよね?)
    ーーーーー
    文字で拝見して『念のため確認』できればと思い、確認メッセージしました。
    気分を害されましたら申し訳ございません。
    何卒よろしくお願いいたします。

    • 回答日:2025/01/02
    • この回答が役にたった:1
    • ご丁寧にありがとうございます。

      会社経費や個人事業とは一切関係ございません。

      私はサラリーマンで、単純に、自分のお小遣いの中で楽しんでるということになります。

      変に心配症なもので、すみません。

      投稿日:2025/01/02

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    >飽きっぽい性格もあり、付けなくなった不要な腕時計はリサイクルショップで買取に出してます。新品で定価購入し、買取価格は3万円〜10万円の安価な物で、新品定価の半値以下です。
         ⇑
    おそらく金額的に大丈夫かと思いますが、下記URLの【(1) 生活用動産の譲渡による所得】をご参照ください。
    No.3105 譲渡所得の対象となる資産と課税方法|国税庁 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3105.htm
    ーーーーー
    文面を拝見して、おそらく大丈夫かと思いますが、ご確認の程よろしくお願いいたします。

    • 回答日:2025/01/02
    • この回答が役にたった:1
    • ありがとうございます。
      早速、国税庁のホームページ確認いたしました。

      補足ですが、私の場合は1つの腕時計につき、買取価格が3万円〜10万円程度です。高額なものはございません。

      個人的に使用する時計の買い替えで、複数回、買取してもらいました。全て購入価格の半値以下で、利益はありません。

      おそらく大丈夫だろうという解釈で大丈夫そうですね?

      投稿日:2025/01/02

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    確定申告は不要であると考えられる理由を要約すると、まず、生活用動産の売却益は非課税である点があります。普段使用する腕時計は生活用動産に該当し、その売却によって得た利益は所得税法において非課税対象です(所得税法第9条)。次に、腕時計の売却価格が購入時の価格よりも低い場合、利益が発生していないため、課税の対象とはなりません。さらに、売却価格が3万円〜10万円と比較的低額であり、この金額自体も通常、税務上注目される高額資産とはみなされないことも考慮できます。このように、税務上の問題は生じないと判断されます。

    • 回答日:2024/12/30
    • この回答が役にたった:1
    • 安心しました。ありがとうございます。これからも、いらないものは売って、欲しいものが出たときは買って、趣味を楽しんでいこうと思います。

      投稿日:2024/12/30

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    サラリーマンであり、腕時計の売買が趣味として行われている場合、通常は確定申告の必要はありません。

    これは、売買が営利目的ではなく、個人の趣味の範囲内であるためです。

    購入価格よりも低い価格で売却しているため、所得は発生していないと考えられます。

    -

    • 回答日:2025/02/21
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