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贈与税について

    祖母の口座より
    50万円ずつを引き出し
    母の口座にうつし(送金ではないです)
    合計で1000万円になったとします。

    母のもう1つの口座に
    1000万円送金した場合
    介護の等の為の預かり金としたら
    贈与税はかからないのでしょうか?

    一時的な預かり金で
    再度、祖母の口座に返金しても
    贈与税の手続きは必要に
    なるでしょうか?

    教えていただきたいです。

    鈴木健司税理士事務所

    鈴木健司税理士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク1
    • 茨城県

    税理士(登録番号: 143287)

    いつもお世話になっております。

    ご質問いただきました介護等のための預り金につきまして、「預り金」として適切に管理されていれば、贈与税は課されません。預り金は一時的な保管を目的とするものであり、贈与には該当しないためです。そのため、金額や日付を明記した「預り証」を作成し、預り金であることを明確にしておくと良いかと思います。

    また、預り金とその他の資金を明確に区別することが重要です。可能であれば、預り金専用の口座を設けることで、管理がより確実になります。さらに、取引履歴にはお金の用途を記録し、領収書やレシートを保管しておくと安心です。使途不明金が生じると、相続の際にトラブルとなる可能性がございますのでご留意ください。

    なお、相続が発生した際に「預り金」が残っている場合、それは相続財産として扱われ、相続税の対象となります。相続に関するトラブルを防ぐため、遺言書などでその後のお金の取り扱いを事前に明確にしておくこともご検討いただければ幸いです。

    以上、ご参考のほどよろしくお願いいたします。

    • 回答日:2025/01/11
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    後藤隆一税理士・公認会計士事務所

    後藤隆一税理士・公認会計士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク1
    • 愛知県

    税理士(登録番号: 136817), 公認会計士(登録番号: 29085)


    母のもう1つの口座に1000万円送金した場合介護の等の為の預かり金としたら
    贈与税はかからないのでしょうか?

    そういったご事情であれば贈与税がかかることはありません。ただ、送金した時に覚書を作成しておくことが望ましいと考えられます。


    一時的な預かり金で再度、祖母の口座に返金しても贈与税の手続きは必要に
    なるでしょうか?

    こちらも贈与税の対象にはなりません。上記と一緒で覚書を作成しておくことが望ましいです。

    • 回答日:2025/01/11
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    公認会計士 長南会計事務所

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    • 認定アドバイザー評価ランク4
    • 東京都

    税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他

    一時的な預り金でしたら贈与税の対象にはなりません。書類を揃えて説明出来るようにしておいてください。

    • 回答日:2025/01/20
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