贈与税について
祖母の口座より
50万円ずつを引き出し
母の口座にうつし(送金ではないです)
合計で1000万円になったとします。
母のもう1つの口座に
1000万円送金した場合
介護の等の為の預かり金としたら
贈与税はかからないのでしょうか?
一時的な預かり金で
再度、祖母の口座に返金しても
贈与税の手続きは必要に
なるでしょうか?
教えていただきたいです。
いつもお世話になっております。
ご質問いただきました介護等のための預り金につきまして、「預り金」として適切に管理されていれば、贈与税は課されません。預り金は一時的な保管を目的とするものであり、贈与には該当しないためです。そのため、金額や日付を明記した「預り証」を作成し、預り金であることを明確にしておくと良いかと思います。
また、預り金とその他の資金を明確に区別することが重要です。可能であれば、預り金専用の口座を設けることで、管理がより確実になります。さらに、取引履歴にはお金の用途を記録し、領収書やレシートを保管しておくと安心です。使途不明金が生じると、相続の際にトラブルとなる可能性がございますのでご留意ください。
なお、相続が発生した際に「預り金」が残っている場合、それは相続財産として扱われ、相続税の対象となります。相続に関するトラブルを防ぐため、遺言書などでその後のお金の取り扱いを事前に明確にしておくこともご検討いただければ幸いです。
以上、ご参考のほどよろしくお願いいたします。
- 回答日:2025/01/11
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母のもう1つの口座に1000万円送金した場合介護の等の為の預かり金としたら
贈与税はかからないのでしょうか?
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そういったご事情であれば贈与税がかかることはありません。ただ、送金した時に覚書を作成しておくことが望ましいと考えられます。
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一時的な預かり金で再度、祖母の口座に返金しても贈与税の手続きは必要に
なるでしょうか?
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こちらも贈与税の対象にはなりません。上記と一緒で覚書を作成しておくことが望ましいです。
- 回答日:2025/01/11
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