扶養の身で稼いでしまい無申告を清算したい
過去の無申告分を清算しようと思います。十数年間、夫の扶養の身で飲食店勤務、その後不動産を購入し所得を出していました。悪質だと判断されると思うので6~7年前(2018~2019)も載せます。
夫の修正申告も同時に必要だと思うのですが、納めるべき税金は延滞金を含めいくらほどになるでしょうか?また他に請求されるものも教えてください。
2018収入 250万
2019収入 350万
2020収入 400万
※2021以降は116万以下
また去年不動産を売却し、購入価格以下の金額だったので確定申告は出していません。
税務署からのお尋ねは必ず来るものでしょうか?(お尋ねとともに税理士事務所に相談に行く予定です。)
よろしくお願いいたします。
いつもお世話になっております。
1.無申告分の清算について
自主的に期限後の申告が可能なのは、申告期限から5年以内のものに限られます。そのため、今回提出できるのは2020年分以降の申告書となります。
なお、意図的に税額を少なく申告するなどの不正が認められた場合、税務署が職権で7年前まで遡って修正を行うことが可能です。
また、申告期限内に申告を行っていなかった場合、「無申告加算税」が課され、不足税額に対して5%~20%のペナルティが発生します。
2.申告対象となる収入の取り扱い
(1) 飲食店勤務時の収入について
ご勤務の形態によって、所得の計算方法が異なります。
①給与所得(雇用契約の場合):源泉徴収されているかどうかを確認する必要があります。
②業務委託(個人事業扱いの場合):収入から必要経費を差し引いた額が所得となります。
仮に業務委託として扱われる場合、収入400万円に対して必要経費を控除した上で所得税等を計算することになります。必要経費として認められるには、領収書や支払い内容が分かる帳簿等の保存が必要です。
3.必要経費がない場合の概算税額
(1)所得税(延滞税・無申告加算税5%を含む):約40万円
(2)住民税(概算):10% 約40万円
(3)また、ご主人の扶養から外れることになるため、国民健康保険の加入が必要となります。過去分の保険料の納付が求められる可能性があり、遡及の対象期間は2年または5年となる場合があります。詳細はお住まいの市町村にご確認ください。
4. ご主人の修正申告について
ご主人の確定申告では、配偶者控除(38万円)が適用されていた可能性があります。今回の申告により扶養要件を満たさなくなるためご主人の所得税の修正申告が必要です。追加の税額はご主人の収入状況によって異なります。
5. 不動産収入および売却について
不動産収入については、「不動産所得」としての計算が必要です。また、昨年の不動産売却に関しては、購入価格以下であっても確定申告が必要となる場合があります。税務署からお尋ねが来る可能性もあるため、専門家にご相談されることをおすすめします。
6.今後の対応について
今回のケースは、無申告加算税や延滞税の発生、さらに国民健康保険の適用変更など、複数の要素が関わります。
お尋ねが来る前に、税理士に相談の上、早めに対応されることをおすすめいたします。
よろしくお願いいたします。
- 回答日:2025/03/30
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大変解り易いご回答をいただきありがとうございます。修正申告の件承知いたしました。だいたいの払うべき金額と流れが理解できたので少し気持ちが楽になりました。わざわざ貴重なお時間を割いていただきまして感謝申し上げます。なるべく早めに税理士さんに相談に伺えるように頑張ります。
投稿日:2025/03/30
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