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消費税還付申告明細表の金額が決算書と合わない

    消費税の還付申告に関する明細書の仕入金額等の明細の事業所得(仕入金額と必要経費合計)が決算書の経費と合わない

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    • 認定アドバイザー評価ランク2
    • 愛知県

    税理士(登録番号: 100068), 社労士(登録番号: 13210457), 行政書士(登録番号: 16192456), 中小企業診断士(登録番号: 414204), その他

    考えられる理由としては、以下の点が挙げられます。
    * 消費税の計算期間と決算期間のずれ: 消費税の計算期間と、決算書の対象期間が異なる場合があります。例えば、消費税の計算期間が1月~12月であるのに対し、決算期間が4月~3月である場合、単純に比較することはできません。
    * 経費の計上基準の違い: 消費税の計算と決算書の作成で、経費の計上基準が異なる場合があります。例えば、消費税の計算では税込金額で処理されるのに対し、決算書では税抜金額で処理されている場合などです。
    * 還付申告の対象となる経費の範囲: 消費税の還付申告では、すべての経費が対象となるわけではありません。課税売上に対応する仕入や経費のみが還付の対象となるため、対象となる経費の範囲が異なる可能性があります。
    * 決算書の経費の分類: 決算書上の経費の分類と、消費税の還付申告明細書の経費の分類が異なる場合があります。例えば、決算書では「旅費交通費」として計上されているものが、消費税の還付申告明細書では複数の項目に分かれている、といったケースです。
    * 税抜・税込処理の混在: 消費税の計算において、税抜処理と税込処理が混在している場合、集計方法によって金額が異なることがあります。
    * 計算誤りや転記ミス: 計算ミスや転記ミスも、金額が合わない原因として考えられます。
    これらの理由を一つずつ確認していくことで、不一致の原因を特定できる可能性があります。

    • 回答日:2025/05/29
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