消費税還付申告明細表の金額が決算書と合わない
消費税の還付申告に関する明細書の仕入金額等の明細の事業所得(仕入金額と必要経費合計)が決算書の経費と合わない
消費税の還付申告における明細書の事業所得(仕入金額と必要経費合計)が決算書の経費と合わない場合、以下の点を確認することが重要です。
- 仕入金額や経費の計上基準が異なっていないか確認してください。計上時期や方法が決算書と異なる場合があります。
- 消費税の対象外となる取引が含まれていないか確認してください。非課税取引や免税取引が影響している可能性があります。
- 記帳ミスや入力ミスがないか確認してください。仕訳が正しく行われているかを再確認することが大切です。
✓ 以上の点を確認することで、明細書と決算書の経費の不一致を解消できる可能性があります。
- 回答日:2025/07/31
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回答した税理士
💡法人決算申告の単発依頼は15万円~(5月決算残り2枠、6月決算残り3枠)💡法人顧問2万円~、個人顧問1万円~ 埼玉県ふじみ野市の会計事務所
- 認定アドバイザー
- 埼玉県
税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
回答者についてくわしく知る消費税の還付申告と所得税確定申告で経費が一致しない原因は、課税期間、仕入と経費の範囲、計上基準の違いが考えられます。消費税の仕入税額控除対象とならない経費(給与、税金等)や、非課税仕入れ、不課税取引は消費税の明細から除外します。総勘定元帳で各勘定科目の内訳を確認し、消費税区分と所得税区分を照合して調整項目を洗い出し、明細書を作成してください。
- 回答日:2025/06/01
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考えられる理由としては、以下の点が挙げられます。
* 消費税の計算期間と決算期間のずれ: 消費税の計算期間と、決算書の対象期間が異なる場合があります。例えば、消費税の計算期間が1月~12月であるのに対し、決算期間が4月~3月である場合、単純に比較することはできません。
* 経費の計上基準の違い: 消費税の計算と決算書の作成で、経費の計上基準が異なる場合があります。例えば、消費税の計算では税込金額で処理されるのに対し、決算書では税抜金額で処理されている場合などです。
* 還付申告の対象となる経費の範囲: 消費税の還付申告では、すべての経費が対象となるわけではありません。課税売上に対応する仕入や経費のみが還付の対象となるため、対象となる経費の範囲が異なる可能性があります。
* 決算書の経費の分類: 決算書上の経費の分類と、消費税の還付申告明細書の経費の分類が異なる場合があります。例えば、決算書では「旅費交通費」として計上されているものが、消費税の還付申告明細書では複数の項目に分かれている、といったケースです。
* 税抜・税込処理の混在: 消費税の計算において、税抜処理と税込処理が混在している場合、集計方法によって金額が異なることがあります。
* 計算誤りや転記ミス: 計算ミスや転記ミスも、金額が合わない原因として考えられます。
これらの理由を一つずつ確認していくことで、不一致の原因を特定できる可能性があります。
- 回答日:2025/05/29
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回答した税理士
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- 認定アドバイザー
- 愛知県
税理士(登録番号: 100068), 社労士(登録番号: 13210457), 行政書士(登録番号: 16192456), 中小企業診断士(登録番号: 414204), その他
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