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紙の領収書を保管していませんでした。税務調査はどうなりますか?

    2023年9月~2024年4月に計上した費用のうち、紙で発行された領収書を全て保管していませんでした。

    原則会計ソフトには紙領収書が全てスキャナ保存されており、電帳法の保存要件はほとんど満たしております。(コピー機スキャン・スマホ撮影でスキャナ保存)

    この場合、税務調査で疑われて経費が否認になる可能性はありますでしょうか。
    税務調査に備えて、対応するべきことはありますでしょうか。

    ■結論
     電子帳簿保存法のスキャナ保存要件を満たしている前提ですが、紙の領収書を保管していないことを理由に経費が否認される可能性は考えにくいです。

    ■根拠と理由
    ①法改正による変更点
     令和4年1月以降は、定期的にスキャナーデータと証票書類を検査する義務がなくなったため、スキャン直後に紙の原本を廃棄することが法律上認められています。

    ②信憑性の確保
     電子帳簿保存法のスキャナ保存要件には、改ざん防止策が含まれています。これらの要件を満たして保存されている証憑データは信憑性が高く、税務調査においても適切な証拠書類として認められます。

    ■今後の注意点
     税務調査対策ではありませんが、会計ソフトに証憑データを保存する際は、書類に折れ曲がりがないか、文字や数字が明確に読み取れるかを確認することで、より安心してご利用いただけます。

    • 回答日:2025/06/20
    • この回答が役にたった:2
    • 回答ありがとうございます。

      流石に改ざんは無いので問題はないかなと思っています。少し安心しました。

       令和4年1月以降は、スキャン直後に紙の原本を廃棄することが法律上認められています。

      →令和3年9月〜12月分にて紙で保管していなかった経費はどうなりますでしょうか?ご教示いただけますと幸いです。

      投稿日:2025/06/20

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    スキャナ保存要件を満たしていれば、原本の紙領収書がなくても税務調査で問題になる可能性は低いと考えます。

    • 回答日:2025/06/21
    • この回答が役にたった:0

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