紙の領収書を保管していませんでした。税務調査はどうなりますか?
2023年9月~2024年4月に計上した費用のうち、紙で発行された領収書を全て保管していませんでした。
原則会計ソフトには紙領収書が全てスキャナ保存されており、電帳法の保存要件はほとんど満たしております。(コピー機スキャン・スマホ撮影でスキャナ保存)
この場合、税務調査で疑われて経費が否認になる可能性はありますでしょうか。
税務調査に備えて、対応するべきことはありますでしょうか。
■結論
電子帳簿保存法のスキャナ保存要件を満たしている前提ですが、紙の領収書を保管していないことを理由に経費が否認される可能性は考えにくいです。
■根拠と理由
①法改正による変更点
令和4年1月以降は、定期的にスキャナーデータと証票書類を検査する義務がなくなったため、スキャン直後に紙の原本を廃棄することが法律上認められています。
②信憑性の確保
電子帳簿保存法のスキャナ保存要件には、改ざん防止策が含まれています。これらの要件を満たして保存されている証憑データは信憑性が高く、税務調査においても適切な証拠書類として認められます。
■今後の注意点
税務調査対策ではありませんが、会計ソフトに証憑データを保存する際は、書類に折れ曲がりがないか、文字や数字が明確に読み取れるかを確認することで、より安心してご利用いただけます。
- 回答日:2025/06/20
- この回答が役にたった:3
回答ありがとうございます。
流石に改ざんは無いので問題はないかなと思っています。少し安心しました。
令和4年1月以降は、スキャン直後に紙の原本を廃棄することが法律上認められています。
→令和3年9月〜12月分にて紙で保管していなかった経費はどうなりますでしょうか?ご教示いただけますと幸いです。
投稿日:2025/06/20
回答した税理士
税理士法人コンダクト・社会保険労務士法人コンダクト
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- 東京都
税理士(登録番号: 146389), 公認会計士(登録番号: 37781), 社労士(登録番号: 13210277)
回答者についてくわしく知る 電子帳簿保存法の要件を満たしてスキャナ保存していれば、紙の領収書がなくても、そのことを理由に経費が否認される可能性は極めて低いです。
2022年(令和4年)1月に電子帳簿保存法が改正され、スキャナ保存の要件を満たしていれば、スキャンした紙の領収書は捨てても問題ないことになりました。以前はスキャン後も定期的に原本とデータを確認する義務がありましたが、この義務も撤廃されています。
税務調査の際、以下の2点をご確認いただくと、より安心です。
①スキャナ保存の要件を満たしているか
・解像度や階調が適切か
・タイムスタンプが付与されているか、または訂正削除履歴が残るシステムを利用しているか
・検索機能を確保しているか(日付、金額、取引先などで検索できるか)
②読み取りやすい状態で保存されているか
・文字や数字がはっきり読み取れるか
・領収書が折れ曲がったり、シワになったりしていないか
これらが満たされていれば、税務調査があった際にも、電子データで適切に説明できますのでご安心ください。
- 回答日:2025/07/14
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回答した税理士
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