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贈与税について

    先日、カード返済のために親からお金を借りました。親からの借金で一旦返済をして、借用書を作成して親に返済するということでお互いに話はしましたが、金額が110万円を超えています。親子間であっても「あげる」ということは税が発生するということは知っていますが、「借りる」なら大丈夫と聞いたことがあります。
    お尋ねが来る前に税務署に言ったほうが良いのか迷っているのですが、どうなのでしょう。

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    うみもと会計事務所

    回答させていただきます。
    金銭貸借という事にするのであれば、金額によっては契約書作成の上、公文書(公正証書)により契約を締結する等の方法をとって、返済していくというもあります。
    他方で、贈与という事にするなら、適法に贈与税を払うことが必要です。
    迷うとことなく適法に対応することが必要です。
    よろしくお願いいたします。

    • 回答日:2022/04/27
    • この回答が役にたった:1
    • ご回答ありがとうございます。金銭貸借ということで考えておりまして、文書を作ることにはしています。
      しかしながら、私の口座に一旦振り込んでもらってからカード会社に払うので、言い方は悪いですが「バレる」前に税務署に申告しておいた方が良いのでしょうか。

      投稿日:2022/04/27

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    【スタートアップ支援・創業支援】明治通り税理士法人

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 112671), 公認会計士(登録番号: 20695)

    回答させて頂きます。
    貸し借りであれば贈与とされる事はありません。
    特に借用書を作っているのであれば問題ないかと思われます。

    一括で口座に入れたとしても、その借用書を根拠に借りている事が証明できますので、借用書に反し明らかに返済する意思がないなどでなければ贈与とされる事はないかと思います。

    • 回答日:2022/04/28
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    うみもと会計事務所

    金銭消費貸借契約で返済するのであれば、特にいらないのではないですが、贈与になり、かつ基礎控除を超えたとなれば申告するべきだと思います。
    よろしくお願いいたします。

    • 回答日:2022/04/27
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