コンサルティング料
お世話になっております。
知人から紹介された方に火災保険を使用して、家の修繕費に当てました。
コンサルティング料が35%というのは仕方なしに納得したのですが、それにプラス消費税が加算されました。課税対象になるのですか?
お相手は名刺を頂いた時は法人名だったのに、振込みは個人口座に振込みしろと言われているのですが、それは可能なのでしょうか?
請求された金額も多少違っております。
消費税は相手先が法人or個人で課税関係が変わるのではなく、相手先が事業者か否かで取扱いが変わります。
従って、相手先が個人でもその支払に対応する業務を事業として営んでいる、いわゆる個人事業主の場合は消費税は課されることになります。
※相手先が消費税を課して請求してきているということは先方は事業として行っているような気がしますが。
ただ、本件のようなケースでは事前に聞いていた「コンサルティング料35%」が税込なのか税抜なのかがポイントだとは思いますのでその辺りを相談されたら良いかと思います(何かしら書面が残っていれば書面を確認された方が良いかと思います。)。
振込先については当初は相手先が法人として認識されていたのであれば法人口座に振り込むべきかとは思います(何かしら書面(契約書等)が残っていればその書面上の相手先の名義の口座に振り込むべきものかとは思います。)。
- 回答日:2022/07/13
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ご返信ありがとうございます。
書面にはサインはしたのですが、こちらには控えがありません。投稿日:2022/07/13
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日本損害保険協会のホームページです。
これを見て頂くと、同じように30%の手数料を請求してくるというトラブル例が出ています。
相談する電話番号も書いてあります。
支払う前に、ご相談された方が良いと思います。
- 回答日:2022/07/14
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