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プチ整形の按分は経費になりますか?

    個人事業主でチャットレディをしています。
    ウェブカメラの前で座っていて、お客様が入室したら報酬が発生するシステムです。
    お客様が入ってこないと報酬が発生しないので、お客様獲得の為にほうれい線にヒアルロン酸注射やHIFU(一時的にレーザーで小顔になる)をしています。

    プライベートとの線引きが難しそうなので、50%を経費としたいのですが、施術代金の50%でも認められませんか?

    ご教示お願いいたします。

    税理士法人ディレクション

    税理士法人ディレクション

    • 認定アドバイザー評価ランク4
    • 大阪府

    税理士, 公認会計士

    基本的には経費にすることが難しいものだと思います。
    整形の場合はカツラのように脱着可能なものとは異なり、業務中のみ使用できるものではないので、その効果はどうしてもプライベート時間でも効果を発揮しているとみられてしまいますし、頭髪のセット代などのように効果が短期間にしか及ばないものでもなく基本的にはその効果は少し長期に及ぶものと考えられます(支出の効果が1年超の場合は経費になるにしても繰延資産になると思います)。
    従って、一般的にはプライベートとの線引きが難しく、プライベートでの効果波及割合が比較的長いことが想定されることから、経費として原則的には認められないものと考えます(そもそも事業関連性があるのかという問題もありますが)。
    例えば、何かしらの報酬を得るためにその契約上整形をすることが条件となっているような場合などでは収益との直接的関連性があるので経費として認められることはあると思いますが、一般的にそのような契約があるとは思えません。

    • 回答日:2022/07/27
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