経費申告否認された場合
経費として申告したが、税務調査で否認された場合は役員賞与となるようですが、この場合、調査された年度の所得となるのでしょうか?
例えば、過去、3年分を調べた結果、2年前の経費等が否認された場合、2年前の所得となるのか?それとも、調査された年度の所得とされるのか?
文章にまとまりがなく、申し訳ありませんが、宜しくお願いします。
役員報酬となった場合、法人の方はその経費の支払月が定期定額でなくなり、その分が損金不算入となります。そして、その役員報酬となった支払月の役員の報酬額も変わるため、支払月を含む年度の所得税の修正申告が必要となります。
- 回答日:2022/09/23
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否認された経費が役員賞与とされる場合、その支給時期に基づき課税されます。税務調査で過去の経費が否認された場合でも、役員賞与として扱われるのは調査が行われた年度の所得となります。
- 回答日:2025/03/01
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明治通り税理士法人よりご回答いたします。
2年前の経費等について、税務調査により否認され役員賞与と判断された場合、役員への賞与として、2年前の個人の所得に加算することとなります。
また、修正にあたっての所得税の納税につきましては、法人が個人より源泉徴収をし概算納税をすることになります。
個人の所得を再度申告することにより、納税額の一部が還付となる可能性がございます。
以上ご参考になれば幸いです。
- 回答日:2022/10/04
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