経費申告否認された場合
経費として申告したが、税務調査で否認された場合は役員賞与となるようですが、この場合、調査された年度の所得となるのでしょうか?
例えば、過去、3年分を調べた結果、2年前の経費等が否認された場合、2年前の所得となるのか?それとも、調査された年度の所得とされるのか?
文章にまとまりがなく、申し訳ありませんが、宜しくお願いします。
役員報酬となった場合、法人の方はその経費の支払月が定期定額でなくなり、その分が損金不算入となります。そして、その役員報酬となった支払月の役員の報酬額も変わるため、支払月を含む年度の所得税の修正申告が必要となります。
- 回答日:2022/09/23
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