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経費申告否認された場合

    経費として申告したが、税務調査で否認された場合は役員賞与となるようですが、この場合、調査された年度の所得となるのでしょうか?
    例えば、過去、3年分を調べた結果、2年前の経費等が否認された場合、2年前の所得となるのか?それとも、調査された年度の所得とされるのか?
    文章にまとまりがなく、申し訳ありませんが、宜しくお願いします。

    唐澤ルミ税理士事務所

    唐澤ルミ税理士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク3
    • 神奈川県

    税理士(登録番号: 134162)

    役員報酬となった場合、法人の方はその経費の支払月が定期定額でなくなり、その分が損金不算入となります。そして、その役員報酬となった支払月の役員の報酬額も変わるため、支払月を含む年度の所得税の修正申告が必要となります。

    • 回答日:2022/09/23
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    【スタートアップ支援・創業支援】明治通り税理士法人

    【スタートアップ支援・創業支援】明治通り税理士法人

    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 112671), 公認会計士(登録番号: 20695)

    明治通り税理士法人よりご回答いたします。

    2年前の経費等について、税務調査により否認され役員賞与と判断された場合、役員への賞与として、2年前の個人の所得に加算することとなります。

    また、修正にあたっての所得税の納税につきましては、法人が個人より源泉徴収をし概算納税をすることになります。
    個人の所得を再度申告することにより、納税額の一部が還付となる可能性がございます。

    以上ご参考になれば幸いです。

    • 回答日:2022/10/04
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