贈与と借金について。
今年事業を開始して200万ほどお金を借りたいと思っています。
祖父から100万贈与、父から100万借金にすると税務署から疑われたり法律的に問題あるでしょうか。
他の贈与は一切ありません。
質問者様のケースの場合、贈与100万円、借入100万円となりますので、暦年贈与による非課税枠の110万円以内であるため、直ちに贈与の論点が発生することはないかと思います。
しかしながら、親御さんからの借入100万円が実質的に贈与と認定される可能性はございますので、
親御さんとの借入の際に、
・金銭消費貸借契約書の締結
・利息の設定と支払い
もしっかりと行うことをおすすめいたします。
※こちらの回答はご記載頂いた情報のみから推測できる内容を前提として、一般的な回答を記載させて頂いておりますのでご留意ください。
- 回答日:2023/01/23
- この回答が役にたった:2
- この回答が役にたった
利息と返済期間を明確にした契約書を作成し、契約書の内容に基づいて実際に銀行口座を通じて返済をすることで贈与として取り扱われるリスクを抑えられると思います。
- 回答日:2023/01/23
- この回答が役にたった:0
- この回答が役にたった
親と子、祖父母と孫など特殊の関係がある人相互間における金銭の貸借は、その貸借が、借入金の返済能力や返済状況などからみて真に金銭の貸借であると認められる場合には、借入金そのものは贈与にはなりません。
しかし、その借入金が無利子などの場合には利子に相当する金額の利益を受けたものとして、その利益相当額は、贈与として取り扱われる場合があります。
なお、実質的に贈与であるにもかかわらず形式上貸借としている場合や「ある時払いの催促なし」または「出世払い」というような貸借の場合には、借入金そのものが贈与として取り扱われます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4420.htm
- 回答日:2023/01/23
- この回答が役にたった:0
- この回答が役にたった