親睦会参加の会社経費について
夫婦でコンサルティングの法人を営んでいます。社員はいません。
同業者の親睦会(忘新年会)に参加しましたが、会社の経費として出張手当てを計上することについて、税務の考え方を教えてください。
同業者が200キロ以上離れた遠方にあるため、自社で定めた旅費規程に従って手当と実費である交通費を経費に計上しました。
税務ではこのような手当や交通費を経費としても良いのでしょうか。
税務を考える中で許される範囲が判断できずご相談させていただきました。
よろしくお願いいたします。
補足説明となりますが、
交際費として計上した場合、年800万円以上となる場合、損金不算入となりますのでご留意下さい。
資本金1億円以下の中小企業は、1事業年度において800万円を超える交際費支出があった場合に、その超える部分については損金算入できないこととされています。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5265.htm
- 回答日:2023/01/24
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同業者会の懇親会参加の交通費は交際費扱いとなります。
税理士によって見解異なるかもしれませんが、懇親会の出張手当計上可否について、親睦会参加は、間接的には業務としての側面があることは否めませんが、娯楽的な要素もあり、業務とは考えにくいと思われ、手当支払義務は無く、非課税扱いにはならないと思われます。
↓
租税特別措置法関係通達 61の4(1)-23 交際費等の支出の方法
措置法第61条の4第4項に規定する法人の支出する交際費等は、当該法人が直接支出した交際費等であると間接支出した交際費等であるとを問わないから、次の点に留意する。
(1) 2以上の法人が共同して接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為をして、その費用を分担した場合においても交際費等の支出があったものとする。
(2) 同業者の団体等が接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為をしてその費用を法人が負担した場合においても、交際費等の支出があったものとする。
(3) 法人が団体等に対する会費その他の経費を負担した場合においても、当該団体が専ら団体相互間の懇親のための会合を催す等のために組織されたと認められるものであるときは、その会費等の負担は交際費等の支出があったものとする。
(注) 措置法令第37条の5第1項に規定する「飲食費として支出する金額」とは、その飲食等のために要する費用の総額をいう。したがって、措置法第61条の4第4項第2号の規定の適用に当たって、例えば、本文の(1)又は(2)の場合におけるこれらの法人の分担又は負担した金額については、その飲食等のために要する費用の総額を当該飲食等に参加した者の数で除して計算した金額が5,000円以下であるときに、同号の規定の適用があることに留意する。ただし、分担又は負担した法人側に当該費用の総額の通知がなく、かつ、当該飲食等に要する1人当たりの費用の金額がおおむね5,000円程度に止まると想定される場合には、当該分担又は負担した金額をもって判定して差し支えない。
- 回答日:2023/01/23
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