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仮想通貨の売買益について税務署の職員自宅に来ました。

こんにちは、福井県福井市在住の仮想通貨、株で生活している個人です。
今日税務署の職員が3人自宅に来ました。
過去7年分の確定申告で仮想通貨の売買益について申告していない箇所を指摘されました。国内取引所から銀行の入出金履歴や海外取引所の取引履歴を欲しがっていましたが、海外取引所については2年前にアカウントロックされてログインできない状態です。それからは国内取引所bitflyerだけにしてます。
職員は銀行の入出金履歴をすでに把握されていて、キャッシュフローの観点から過去7年間で銀行から取引所へ2000万入金されていて、逆に取引所から銀行へ8000万出金されていたようです。増えた6000万円の内、申告したのは3000万とのことです。残りの3000万に対して無申告で税金が発生するようです。

そこでお尋ねなのですが、延滞税、無申告税等含めていくらの追徴課税が発生するのでしょうか? どうぞよろしくお願いいたします。

税理士法人ディレクション

税理士法人ディレクション

  • 認定アドバイザー評価ランク4
  • 大阪府

税理士, 公認会計士

重加算税対象になると一番大きな影響は実は延滞税です。
通常は延滞税は1年分に限定されていますが、重加算税対象になるとその限定がありません。つまり7年前のものは7年分の延滞税が課されることになりますので延滞税だけで本税ぐらいの金額になることがあります(若干低くはなったものの国税の延滞税利率はかなり高いので。。)。
申告が漏れていたものは正しく納付するべきですが、重加算税対象になるかならないかは実態次第(申告漏れが意図的か否か)ですので場合によっては専門家に相談された方が良いかと思います。

  • 回答日:2023/04/06
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牧田光司税理士事務所

直接調査官にお尋ね下さい、難しく理解できない場合も遠慮なく聞き直して、ご自身で納得できるようにしてください。
既に一部は申告済みという文面から、残りは無申告と呼ばず、申告もれ又は申告から除外という事になります。
単なる申告もれであれば7年前まで遡らないので、ご自身も認識していた意図的な除外という状況とお察しします。
延滞税は利息相当なので、本税を納め終わる日までの計算となります。
加算税は重加算税となるでしょうから本税の35%〜40%が目安です。
税務職員は専門が国税ですので所得税の説明が主となるでしょうが、その他に地方税等も掛かりますので、それらも考慮して下さい。

  • 回答日:2023/04/05
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