電帳法における電子取引の保存要件を満たさない場合の法人税への影響について
令和4年1月1日の改正において、電帳法で電子取引の紙保存が廃止になりますが、
電子取引の保存要件を満たさない場合、会社への影響(実害となりそうなこと)は法人税法関係で何かありますか。
例えば、損金算入が否定される(証憑として認められない)。又は青色申告が取り消されるなどです。
電帳法において電子取引に係る電磁的記録は国税関係書類以外の書類と記載があったり、法人税法において保存が求められている書類は紙の書類で電子取引は範囲外なのでは?と思っていて、影響(会社にとっての実害)がないようにも思えてしまうんですが。。。
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こんにちは
熊澤会計事務所が回答させていただきます。
電帳法の電子取引に係る保存義務は、たしかに青色申告取り消しという罰則を備えています。
しかし、この制度の趣旨は、電子取引を利用した悪質な脱税行為、例えば、国外事業者との電子取引について電磁的に受け取ったデータを改ざんする行為等を抑止することを目的としており、善良な納税者が電子取引をうっかり電子保存していないという理由でもって損金性を否定しようという趣旨ではありません。
よって、個人的な意見ですが、実務上は、悪質な違反者に対して青色申告取消しを発動するというかなり限定的なものになるといわれていますので、質問者様お考えの通りそこまで気にせずともというレベルで捉えて頂けば宜しいかと思います。
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- 回答日:2021/10/29
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青色申告の取り消しは、あり得ます。(電子帳簿保存法第8条第3項第4号)
電子取引については、データ保存が義務ですね。(同法第7条)
ただ、損金算入が否定されるかどうかは別問題ですね。
通帳などで入出金が確認できれば、認められる可能性はありますね。
改ざんなどの不正は、ペナルティが重くなるのは、当然と言えば当然かもしれませんね。
- 回答日:2021/10/28
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