友人に貸したお金を返済してもらってますが、贈与として疑われませんか?
5年前ほどに、友人に400万円ほどを現金で貸しております。
その際は、自作の借用書を制作しました。
収入印紙を貼る、お互いの名前や住所、ハンコを押すなど、基本的な事は調べてしております。
また、友人間や親しい仲であればテンプレートや自作の借用書でも十分大丈夫とのことで、今回自作しました。
特に私は返済を急いでいないため、
その子の余裕のあるときに数万でも数十万でも、月々返済してもらってます。
友人ということもあり、利子は特につけてません。
今は1年ほどで150万くらい返済が進んでます。
現金で貸しましたが、友人とは現在住む場所がかなり遠いため、また私が現金よりキャッシュレスを普段から使ってる為、キャッシュレス(paypayなど)で返済してもらってます。
それらを踏まえて、以下が本題になります。
「税務署側から見ると、毎月の振込が贈与としてみられ、贈与税の請求をされないか?」
お金を貸してそれの返済で受け取った場合は、贈与に該当しないと聞きました。
しかし、年間150万くらいを振り込まれている状況を見られたら、
「この人はお金をもらってるけど申告してない!よし連絡するぞ!」と思われるのでは?と思いました。
もし税務署から上記の理由で連絡が来た場合、
借用書を見せればそれで分かってもらえるのでしょうか?
それともお金を借りた友人にも連絡がいって…など、ゴタゴタしてしまうのでしょうか?
もし借用書を見せてそれで納得してもらえるなら問題ないのですが
万が一これが贈与にあたるのなら、もちろん申告をしていなかったので大変な事だ、と思いまして。
長文になりましたが、宜しくお願いします。
税務調査等が入らないと、贈与と疑われるリスクは顕在化しづらいとは思いますが、振込やキャッシュレスが借入金返済額であることを立証できれば大丈夫です。なお、反面調査で貸し付けた相手のお金の流れも確認されることもあるかもしれません。
- 回答日:2023/04/30
- この回答が役にたった:30
- この回答が役にたった
金銭の貸借は、その貸借が、借入金の返済能力や返済状況などからみて真に金銭の貸借であると認められる場合には、借入金そのものは贈与にはなりません。
しかし、その借入金が無利子などの場合には利子に相当する金額の利益を受けたものとして、その利益相当額は、贈与として取り扱われる場合があります。
なお、実質的に贈与であるにもかかわらず形式上貸借としている場合や「ある時払いの催促なし」または「出世払い」というような貸借の場合には、借入金そのものが贈与として取り扱われます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4420.htm
- 回答日:2023/04/30
- この回答が役にたった:16
- この回答が役にたった
利息と返済期間を明確にした契約書を作成し、契約書の内容に基づいて実際に銀行口座を通じて返済をすることで贈与として取り扱われるリスクを抑えられると思います。
- 回答日:2023/04/30
- この回答が役にたった:10
詳しくご回答ありがとうございます!
返済期間、利息ともに設けてません。(私が返済を急いでおらず、何年でも何十年でも、返済さえされればいいと思っているからです。)
貸した時は手渡しで、返済もPayPayやLINEpayを通じてなので、リスクは高いということになりますね><
Pay系の送金画面を印刷しておいて、それらも控えとして持っていたら安心でしょうか?
貸した際の証明が、現金手渡しだったため手作りの借用書しかなくて、そこも不安に思いました。
もし調査が入った場合でも、お相手が「借りました」と証言してくれれば安心でしょうか?
当時はあまり深く考えず貸し借りをしていたため、ここ最近になり不安を覚えてしまいました…。投稿日:2023/04/30
- この回答が役にたった
確実に大丈夫というわけではないため、参考程度にしてください。
『その年、いくらくらい返済を受けて、貸付残高がどれくらい残っているか?』の記録を何かの明細で残すことは、可能でしょうか?
⇓
このおかねの動きは『返済のため』と説明するための材料として追加資料があったほうが、良いと考えました。
- 回答日:2023/04/30
- この回答が役にたった:4
丁寧なご回答ありがとうございます!
PayPayやLINEpayなどのキャッシュレスで全て返済してもらってるので、アプリでの返済を受けた履歴は残ってます。
こちらも資料としては有効でしょうか?
よろしくお願いします!投稿日:2023/04/30
- この回答が役にたった