役員報酬の変更について
会社を設立して1年半が経ちました。
現在、役員3名います。そのうち1名が大きな事故を起こしてしまい
反省としてしばらくの間、役員報酬を下げたいと役員全員(本人も含め)話し合いをしました。
この場合、どのように手続きをすればよいのでしょうか?
税務署や年金事務所等の手続きを教えて頂きたいです。
株主の議事録は書かないといけませんよね?
無知のため、申し訳ございませんが詳しく教えて欲しいです。
よろしくお願いいたします。
定期同額給与については、税務署へ書類等を提出する必要はなく、社内の手続きのみによって減額を行います。ただし、株主総会や取締役会の議事録等の作成・保存は必要です。
年金事務所への手続は、役員報酬変更4カ月目に「標準報酬月額変更届」を提出します。
通常役員報酬の変更はいつでも可能ですが、期首から3カ月を超えて変更する場合、国税庁が定める事由に該当しない場合、変更前と変更後の差額分に関して、損金算入することができません。
今回の減額理由が、国税庁が定める臨時改定自由に該当する場合、全額損金算入することが可能です。
以下国税庁のリンク先を記載しておきますので、ご確認ください。(定期同額給与、2(2))
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5211.htm
- 回答日:2023/05/02
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