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役員報酬の変更について

    会社を設立して1年半が経ちました。
    現在、役員3名います。そのうち1名が大きな事故を起こしてしまい
    反省としてしばらくの間、役員報酬を下げたいと役員全員(本人も含め)話し合いをしました。
    この場合、どのように手続きをすればよいのでしょうか?
    税務署や年金事務所等の手続きを教えて頂きたいです。
    株主の議事録は書かないといけませんよね?
    無知のため、申し訳ございませんが詳しく教えて欲しいです。
    よろしくお願いいたします。

    千代田創業支援パートナーズ

    千代田創業支援パートナーズ

    • 認定アドバイザー評価ランク4
    • 東京都

    税理士(登録番号: 134093), その他

    定期同額給与については、税務署へ書類等を提出する必要はなく、社内の手続きのみによって減額を行います。ただし、株主総会や取締役会の議事録等の作成・保存は必要です。
    年金事務所への手続は、役員報酬変更4カ月目に「標準報酬月額変更届」を提出します。

    通常役員報酬の変更はいつでも可能ですが、期首から3カ月を超えて変更する場合、国税庁が定める事由に該当しない場合、変更前と変更後の差額分に関して、損金算入することができません。
    今回の減額理由が、国税庁が定める臨時改定自由に該当する場合、全額損金算入することが可能です。
    以下国税庁のリンク先を記載しておきますので、ご確認ください。(定期同額給与、2(2))
    https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5211.htm

    • 回答日:2023/05/02
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    唐澤ルミ税理士事務所

    唐澤ルミ税理士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク3
    • 神奈川県

    税理士(登録番号: 134162)

    役員報酬の変更は基本的には認められませんが、特別な理由がある場合の減額は認められます。この場合は、臨時改定事由に該当すると思います。
    参考に国税庁のホームページを載せておきます。
    まず、臨時株主総会の議事録が必要になります。税務署には決算まで変更の届は必要ありません。年金事務所は、変更があった金額が3か月続いた後に届けます。議事録を持って行かれると良いと思います。

    • 回答日:2023/05/01
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