代表社員の給与
合同会社の代表社員です。これまで別の法人から給与があったので代表社員の給与は0円でした。4月から自身が代表社員の合同会社の事業見込みが立ったので、4月から代表社員へ給与を払う予定です。この合同会社は9末決算です。
・代表社員へ給与/報酬を払うのに社内規定を整備し、どこかに提出する必要はありますか?
・役員報酬は毎月同額の必要はありますか?(年に3回とかは可能でしょうか)
・期の途中から役員報酬を払うことは可能でしょうか?
・代表社員に対し役員報酬以外に給与を払うことは可能でしょうか?
・代表社員へ役員報酬以外の給与を支払える場合、収益が上がりだす4月以降とすることは可能でしょうか?
・代表社員の役員報酬と代表社員以外の役員報酬を別の金額とすることは可能でしょうか?
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お忙しいかと存じますが、何卒よろしくお願い申し上げます。
ご質問に1つずつお答えいたします。
・代表社員へ給与/報酬を払うのに社内規定を整備し、どこかに提出する必要はありますか?
→株主総会の議事録という形で報酬を明確にします。提出は必要ありません。
・役員報酬は毎月同額の必要はありますか?(年に3回とかは可能でしょうか)
→毎月同額の必要があります。
★・期の途中から役員報酬を払うことは可能でしょうか?
→「計上する」ことと「払うこと」は別でお考えください。「計上」は期初から毎月同額で行わなければなりません。「払うこと」は途中からでも可能です。
・代表社員に対し役員報酬以外に給与を払うことは可能でしょうか?
→給与の規制の趣旨から不可能です。
・代表社員へ役員報酬以外の給与を支払える場合、収益が上がりだす4月以降とすることは可能でしょうか?
→★の回答と同様です。「支払う」行為を4月以降とすることは問題ありません。
・代表社員の役員報酬と代表社員以外の役員報酬を別の金額とすることは可能でしょうか?
→もちろん可能です。
- 回答日:2021/12/05
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合同会社も株式会社と同じく、役員報酬については厳しい縛りがあります。役員報酬を利益操作に使うことを禁止しているのです。役員報酬を変更することは、原則、決算後3か月以内しか認められていません。役員報酬は、株式会社であれば株主総会で決めるのですが、合同会社は社員総会で決める必要があります。そして、株式会社は、議事録として残す必要があります。合同会社の場合は、議事録が義務ではありませんが、税務署の調査の場合などを考え、証拠として社員総会議事録を作っておくことが良いと思います。役員報酬は、一人一人その金額を決めることができます。すなわち、決算時に、今後1年分の経営状態を予想し判断する必要があります。
- 回答日:2021/12/04
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- 認定アドバイザー
- 静岡県
税理士(登録番号: 120363), 公認会計士(登録番号: 16849)
残念ながら、決算後3ヶ月以内しか変更ができません。
- 回答日:2021/12/04
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