インボイス事業者の簡易課税制度と2割特例の選択について
個人事業主です。
今年インボイス登録をして課税事業者になりました。
売上が1000万円を超えそうなので、簡易課税の届け出をしたいのですが、以下の記載を見つけました。
「簡易課税制度を適用した場合は、課税期間の初日から2年を経過する日の属する課税期間の初日以後でなければ、簡易課税制度選択不適用届出書を提出できない」
これは、今年の2023年分だけ簡易課税で消費税申告をして、
来年の2024年度からは、その年の状況をみて2割特例か簡易課税を選ぶ、
ということはできないという意味でしょうか?
基準期間の課税売上高が1,000万円以下など、2割特例の要件を満たしている場合には、
消費税の申告時に、2割特例と届け出ている課税方式(今回は簡易課税)のうち有利な方法を選択して申告することができます。
ですので、2割特例でも、簡易課税でも申告できます。
また、令和5年度の課税売上高が1,000万円を超える場合には、令和7年度は2割特例の要件は満たさなくなります。
- 回答日:2023/12/23
- この回答が役にたった:0