1. 税理士TOP
  2. 税理士相談Q&A
  3. 節税対策
  4. インボイス事業者の簡易課税制度と2割特例の選択について

インボイス事業者の簡易課税制度と2割特例の選択について

    個人事業主です。
    今年インボイス登録をして課税事業者になりました。
    売上が1000万円を超えそうなので、簡易課税の届け出をしたいのですが、以下の記載を見つけました。

    「簡易課税制度を適用した場合は、課税期間の初日から2年を経過する日の属する課税期間の初日以後でなければ、簡易課税制度選択不適用届出書を提出できない」

    これは、今年の2023年分だけ簡易課税で消費税申告をして、
    来年の2024年度からは、その年の状況をみて2割特例か簡易課税を選ぶ、
    ということはできないという意味でしょうか?

    freee専門|むくのき税理士事務所

    freee専門|むくのき税理士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク3
    • 神奈川県

    税理士(登録番号: 146264)

    基準期間の課税売上高が1,000万円以下など、2割特例の要件を満たしている場合には、
    消費税の申告時に、2割特例と届け出ている課税方式(今回は簡易課税)のうち有利な方法を選択して申告することができます。
    ですので、2割特例でも、簡易課税でも申告できます。
    また、令和5年度の課税売上高が1,000万円を超える場合には、令和7年度は2割特例の要件は満たさなくなります。

    • 回答日:2023/12/23
    • この回答が役にたった:0
    • この回答が役にたった

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    質問への回答を投稿してください

    あと

    タグ指定・タグ変更

    タグのみ変更する場合は変更するタグを選択し、投稿内容は何も書かずに「投稿する」ボタンを押してください。

    freee