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免税事業者でも簡易課税制度の届出を提出することはできますか?

    現在、免税事業者なのですが、来年は売上が1000万円を超える可能性が出てきました。
    もし超えた場合は消費税を納税することになると思うのですが、節税のため簡易課税制度を検討しています。

    そこで質問なのですが、免税事業者でも簡易課税制度の届出を提出することはできるのでしょうか。
    また、提出する場合は今年中に提出しなければならないということでよいでしょうか。

    ちなみに、簡易課税制度を適用し来年の売上が1000万円を下回った場合、何かデメリットはありますでしょうか。

    簡易課税選択の届出は、課税事業者だけができます。

    令和4年に1000万超えるのであれば、令和6年から課税事業者になります。

    ただ、令和5年10月1日から、インボイスが始まると、そこから課税事業者になると思いますので、令和5年前に提出するのが良いと思います。

    • 回答日:2021/12/11
    • この回答が役にたった:3
    • ご回答ありがとうございます。
      恥ずかしながら誤解しておりました。

      単純に売上が1000万円を超えたら、その売上に対し課税されると思っていたのですが、1000万円というのは課税事業者になるかどうかの基準で、免税事業者の間(令和4、5年)は売上が1000万円を超えてもその売上には課税されないという認識でよいでしょうか?

      また、令和5年に行う手続きは下記順序でよいでしょうか?
      ・確定申告書の提出
      ・消費税課税事業者届出書の提出
      ・消費税簡易課税制度選択届出書の提出
      ※ ただし、インボイスは考慮しない

      ちなみに、消費税課税事業者届出書を提出しなくても自動的に課税事業者になるという情報を見かけたのですが、この場合でも消費税簡易課税制度選択届出書は提出できるのでしょうか?

      投稿日:2021/12/12

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    課税事業者届出書と簡易課税選択届出書は、年度が始まる前までに出してください。

    課税事業者には自動的になりますが、税務署のシステムが課税事業者でないと簡易課税の登録ができないようなので、課税事業者届出書も一緒に出すと問題ないらしいです。

    • 回答日:2021/12/12
    • この回答が役にたった:2
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    東京みなと会計事務所 / 寺村 航

    東京みなと会計事務所 / 寺村 航

    • 認定アドバイザー評価ランク2
    • 東京都

    税理士(登録番号: 139530), 公認会計士(登録番号: 3032254)

    原則として、課税事業者になるのは売上高が1,000万円を超えた年の2年後です。
    2022年に売上1,000万を超えると、2024年に課税事業者になります。
    簡易課税制度の申請は、適用を受けたい年の前に出す必要があるので、2024年に簡易課税制度とするためには2023年12月31日までに提出ということになります。

    • 回答日:2021/12/11
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