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サラリーマンが起業配偶者特別控除と青色専従者給与節税の違い

    サラリーマンが副業で起業した場合現在配偶者特別控除を受けているが青色専従者給与を払った場合配偶者特別控除はどうなるかまた、払う額によっての節税の違いはありますか

    平塚充孝税理士事務所

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    • 認定アドバイザー評価ランク1
    • 大阪府

    税理士(登録番号: 147615)

    配偶者を青色専従者にしないでパート扱いで雇って給料を払ったとしても、必要経費にすることはできません。

    • 回答日:2024/01/30
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    平塚充孝税理士事務所

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    税理士(登録番号: 147615)

    青色事業専従者で給与の支払いを受けた方は配偶者控除、配偶者特別控除の対象とはなりません。
    配偶者控除は課税所得から最大38万円控除することができますが、申告者の所得が1,000万円を超えている場合は適用できません。
    青色事業専従者への給与の支払いは「青色事業専従者給与に関する届出書」に記載されている金額まで、副業の経費として認められます。
    この届出は原則、事業開始日から2月以内に税務署に届け出ることが必要となります。

    • 回答日:2024/01/30
    • この回答が役にたった:1
    • ありがとうございます。
      サラリーマンの配偶者が配偶者特別控除を受けている場合は青色専従者に控除額の38万以下の給料だったら青色専従者にしない方が良いと理解しました。
      青色専従者にしないでパート扱いで雇って給料を払えば配偶者特別控除の収入の範囲内であれば会社員の控除は受けれますでしょうか。

      投稿日:2024/01/30

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