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会社名義のマンションを社宅として貸す際の節税方法とは

社宅として、法人がマンションを借りて従業員に貸し出す場合、給与として課税されないようにするにはどうするのがベストでしょうか。

【全国対応・クラウド特化の総合事務所】熊澤会計事務所(熊澤社会保険労務士事務所)

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税理士(登録番号: 148259), 社労士(登録番号: 23020002), 行政書士(登録番号: 16190582)

こんにちは
熊澤会計事務所の熊澤が回答させて頂きます。
課税されないためには「寮代」を徴収して下さい。
会社側のイメージとしては、マンションの家賃と従業員さんから徴収する寮代との差額が経費になるイメージです。
いくら徴収するかは、所得税法基本通達に定めがあります。
基本的な考え方としては、「賃貸料相当額」の50%を徴収すべきで、その「賃貸料相当額」の計算の仕方が、「使用人に社宅や寮などを貸したとき」と検索した国税庁のページに載っています。
計算式が長ったらしいので、ちょっとこの回答欄に載せるとワチャワチャしちゃうので割愛します。
「実際の賃料の50%」ではなく「税務上の賃貸料相当額の50%」を徴収するというところがポイントです。
実際の賃料の50%を徴収している法人を稀に見かけますが、それは読み間違いです。
ちなみに、業務の必要性から社宅を供与する場合には、寮代を徴収しなくても良いという特例的取り扱いもあります。
あともう一点補足すると、社会保険に借上社宅に係る現物給与の取り扱いがあり、こちらは上記の税務の計算式とは異なる計算式が存在します。
一定の寮代を徴収すれば所得税は課されないが、社会保険の等級決定の計算で現物給与としてプラスされちゃった、という事態も発生しますので、借上社宅をご検討であるならば社会保険もチェックしてみて下さい。

最後に、実行に当たっては税理士さんに相談することをお勧めします。
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  • 回答日:2021/08/25
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