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住民税非課税について

2002年4月生まれの大学生です。アルバイトの収入を住民税非課税になるように調整したいと思っています。未成年かそうでないかで、税金のかかり方が違うと書いてあったのを読んだのですが
わたしの場合は、2022年1月〜2022年12月の収入が幾らまでなら、住民税かからないでしょうか?

【全国対応・クラウド特化の総合事務所】熊澤会計事務所(熊澤社会保険労務士事務所)

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税理士(登録番号: 148259), 社労士(登録番号: 23020002), 行政書士(登録番号: 16190582)

こんにちは
熊澤会計事務所が回答させていただきます。
バイトの年間収入の場合、103万円以下であれば所得税はかかりませんし、税法上の扶養にもなれます。
一方、住民税では98万円以下は非課税とされていますが、自治体によっては93万円を超える場合、均等割がかかります。
よって、お住まいの自治体次第ですが、確実に住民税がかからないラインは93万以下です。
※上記の均等割や所得割がかかる基準の金額は、地域により差があります。
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  • 回答日:2021/12/19
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東京みなと会計事務所 / 寺村 航

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成年年齢の改正は2022年4月1日からですから、2022年1月1日時点で20歳未満ならば未成年に該当します。
改正後の18歳=成年は、2023年1月の判定から適用になります。

  • 回答日:2021/12/19
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ちなみに、
岐阜県池田町や
千葉県大網白里市
愛知県知多市など
93万円を超えると住民税均等割を課税する自治体は多くあります。
ご注意ください。
参考URL: https://www.town.gifu-ikeda.lg.jp/0000001297.html

  • 回答日:2021/12/19
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住民税は所得税と違い、1年遅れで税金を計算して払う制度です。
2022年1月1日時点でご質問者様は未成年者なので、2021年1月~12月の給与が204万円以下だったら住民税はかかりません(103万を超えると所得税はかかります)。
次に、2023年1月1日時点でご質問者は成年になりますから、2022年1月~12月の給与が98万円を超えると税金がかかり、この場合2023年に2022年分の税金を納付しなければなりません。
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  • 回答日:2021/12/19
  • この回答が役にたった:1
  • 返信ありがとうございます。
    2022年4月より成年年齢が18歳に変更されますが、
    2022年1月現在19歳の場合は未成年としての扱いになりますでしょうか?
    因みに2022年4月で20歳になります。

    投稿日:2021/12/19

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給与収入でいうと、基礎控除43万円、給与所得控除55万円の98万円以下であれば、住民税は非課税になります。

  • 回答日:2021/12/18
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