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経営セーフティ共済の控除について

    個人事業主で事業は利益なし、
    株やFXで2000万円利益が出ました。

    経営セーフティ共済や小規模企業、ふるさ納税の控除は、株やFXの利益から控除されるのでしょうか?

    ご質問ありがとうございます!

    結論
    経営セーフティ共済については、株やFXの利益から控除されません。
    小規模企業共済及びふるさと納税の控除は株やFXの利益に対して発生する所得税から控除されます。

    説明
    株やFXで利益が出た場合には
    その利益に対して所得税を払う必要が出てきます。

    この場合において、個人事業主の事業の利益とFXの利益については
    別々に計算をする仕組みになっております。

    経営セーフティ共済を払った金額は、個人事業主の事業の経費として扱います。
    今回は利益がないということですので、利益からの控除にはならず節税にも影響等はございません。

    小規模企業共済及びふるさと納税については、個人事業主の事業の利益とFXの利益を合計した
    すべての利益から計算された所得税から節税をするという効果が発生します。

    そのため、小規模企業共済、ふるさ納税の控除は、株やFXの利益から計算された所得税を控除することは可能です。

    よろしくお願いいたします!
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    • 回答日:2021/12/23
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    東京みなと会計事務所 / 寺村 航

    東京みなと会計事務所 / 寺村 航

    • 認定アドバイザー評価ランク2
    • 東京都

    税理士(登録番号: 139530), 公認会計士(登録番号: 3032254)

    株式投資やFXは"分離課税"といって、事業でどんなに損が出ても20%の税金がかかってしまいます。
    この理由で、経営セーフティ共済は事業の経費なので、節税はできません。
    小規模企業共済は、事業ではないので節税できますが、今から申込みは間に合わないでしょう。
    ふるさと納税も、事業ではないですし、12月31日までネットでできるので節税策として有効です。
    個人的に最もお勧めなのは、FXで含み損のポジションを決済してすぐに買い戻す(売り戻す)ことです。税金は実現した利益にかかりますから、この方法を使うと実現利益が減少して、そもそもの税金が小さくなります。
    私も年末によくこの方法を使って税額を調整しています。
    ご参考になれば幸いです。
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    • 回答日:2021/12/23
    • この回答が役にたった:2
    • とても丁寧でわかりやすいご回答をいただきまして感謝いたします。
      ありがとうございました。

      投稿日:2021/12/23

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    経営セーフティ共済は、×
    小規模共済は、○
    ふるさと納税は、○

    です。

    • 回答日:2021/12/22
    • この回答が役にたった:2
    • ありがとうございます!
      経営セーフティ共済は何故✖️なのでしょうか?

      投稿日:2021/12/22

    • なるほど!ありがとうございます。

      事業所得が少し黒字の場合は
      そこから経営セーフティ共済を控除、
      株FXからふるさと納税や小規模企業共済その他の控除をする事は可能でしょうか?

      投稿日:2021/12/22

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    事業所得が、赤字になり、来年繰り越せることになる感じですね。

    損益通算はできないです。

    • 回答日:2021/12/22
    • この回答が役にたった:1
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    ふるさと納税は、実質税金の前払なので、税額が減りますが、資金流出は変わりません。

    • 回答日:2021/12/22
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    事業所得の必要経費だからです。

    • 回答日:2021/12/22
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