代表者の費用について
法人の代表者が、商工会や資格事務局へ個人として登録し、その費用は、法人の事業と関係があるので、商工会へのお支払いや資格のお支払いは個人でしていますが、経費化できますか?
税法では基本的に名義よりも実質が重視されますが、同族会社の代表者の場合は法人としての取引か、又は代表者個人としての取引かが不明瞭となるため、法人の経費を主張するのであればできる限り法人の名義で行うべきと考えます。
場合によっては代表者の個人名義での取引を余儀なくされる場合もあるかと思いますが、そのような場合には「なぜ個人名義としての取引になったのか」について合理的な説明がつくようにしておく必要はあるかと考えます。
- 回答日:2024/05/25
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ありがとうございます。
投稿日:2024/05/25
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法人の代表者が個人として登録した商工会や資格事務局への支払いについて、それが法人の事業と直接関連している場合には、法人の経費として計上することが可能です。証拠として、商工会や資格の登録が法人の利益に寄与することを示す書類や説明が必要です。また、個人が支払った場合は、法人から個人への立替経費として処理を行い、法人の帳簿に記録することが求められます。
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・個人が支払った費用を法人の経費として処理するには、法人の費用であることを証明する必要があります。
・その際、必要な書類や説明を準備し、帳簿に正確に記載してください。
- 回答日:2025/02/17
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