減価償却について
法人を設立し中古自動車を1台購入しましたが、会社名義では契約出来なかった為、社長の個人名義で契約しローンを組む事になりました。使用は100%社用車としての利用となります。この場合、減価償却の処理は会社としてできるのでしょうか。また、社長がローンで支払っていく月々の分はどのように処理するのがベストでしょうか。
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■会社名義での減価償却について
社長の個人名義で購入した中古自動車でも、使用が100%社用車である場合、法人として減価償却を行うことが可能です。会社の資産として計上し、減価償却を進めるためには、社長から会社への車両の貸与契約や使用貸借契約を結ぶことが必要です。
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■ローン支払の処理について
社長が個人で支払ったローンの分については、会社がその金額を社長に立て替え払いを行う形で処理するのが一般的です。この場合、会社の経費として処理するために、社長への立替金として仕訳を行います。
・車両の取得時:
・借方:車両運搬具(購入金額)
・貸方:社長立替金(購入金額)
・月々のローン支払い時:
・借方:社長立替金(支払金額)
・貸方:現金預金(支払金額)
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これにより、会社の経費として適正に処理することができます。
- 回答日:2025/02/19
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