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合同会社とマイクロ法人の違い

    現在社員5名の合同会社の代表社員です。個人事業主でもあり、個人事業での社会保険に加入しています。合同会社での実働は私のみで、売り上げはほとんどありません。今後、合同会社(物販)から給与4万円ほどもらった場合、マイクロ法人を設立した場合と同様に社会保険節税のメリットがあると考えてよろしいのでしょうか。それとも節税のメリットを享受するためには現在の合同会社を解散して新たにマイクロ法人を設立しなけれ宜しくお願いいたします。宜しくお願いいたします。

    同様の効果があります。
    法人1社で役員報酬を取ればいいです。

    • 回答日:2024/07/02
    • この回答が役にたった:0
    • 回答頂き有難うございます。マイクロ法人を新たに設立するまでもなく、合同会社の代表社員である私のみ役員報酬を得ていれば社会保険に加入出来る。その他の社員には報酬が無くても可との解釈でよろしいでしょうか。再度よろしくお願い申し上げます。

      投稿日:2024/07/03

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    山本尚子税理士事務所

    山本尚子税理士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク3
    • 千葉県

    税理士(登録番号: 138721)

    今後、合同会社(物販)から給与4万円ほどもらった場合、マイクロ法人を設立した場合と同様に社会保険節税のメリットがあると考えてよろしいのでしょうか。
    ⇒その通りです。

    • 回答日:2024/07/01
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