(白色)確定申告時の譲渡所得税について教えてください。 築27年目の中古アパートを売却します。 減価償却済の場合、譲渡所得税の計算は(アパートの購入代金が分かっていても)取得費不明の5%で計算するのでしょうか?
税理士(登録番号: 107533)
あくまで「わからない場合のは5%」です。 帳簿価格が1円なので5%の方が有利だから5%を選択したいお気持ちは分かりますが、確定申告もされていると思われますし決算書に取得価額や期末簿価など記載されていると思いますので、5%選択は厳しいでしょう。
個人の白色確定申告です。決算書はありません。減価償却についての記録は何もないのですが、譲渡所得税はどのように計算すればいいでしょうか?
投稿日:2024/07/07
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