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生命保険の名義変更について

    生命保険に関してです

    法人で契約している生命保険を個人(役員)に名義変更する場合、その時点での解約返戻金相当額や資産計上額で
    買い取りということになろうかと思います

    この時、買い取りせずに無償で移動させた場合
    法人、個人でどのような扱いになるでしょうか?

    個人としてはその分が一時所得?になるでしょうか?

    賞与扱いになります。

    • 回答日:2024/07/13
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    後藤隆一税理士・公認会計士事務所

    後藤隆一税理士・公認会計士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク1
    • 愛知県

    税理士(登録番号: 136817), 公認会計士(登録番号: 29085)

    課税関係を発生させないためには、個人での解約返戻金相当額での買取が必要です。

    無償で移動させた場合は、役員給与扱いになります。
    個人側は給与所得になります。

    • 回答日:2024/07/12
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