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生命保険の名義変更について

    生命保険に関してです

    法人で契約している生命保険を個人(役員)に名義変更する場合、その時点での解約返戻金相当額や資産計上額で
    買い取りということになろうかと思います

    この時、買い取りせずに無償で移動させた場合
    法人、個人でどのような扱いになるでしょうか?

    個人としてはその分が一時所得?になるでしょうか?

    丁寧・安心・誠実がモットー、全国対応の【ふじみよし会計事務所】が、心をこめてご回答いたします。初回30分無料相談は050-1722-9518までお電話ください。

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    ■法人から個人への生命保険の無償移転について

    ・法人が契約している生命保険を個人に無償で移転する場合、法人側では解約返戻金相当額が役員報酬として扱われる可能性があります。

    ・個人側では、その解約返戻金相当額が一時所得として課税されることがあります。

    ・この取引を行う際には、税務上の適切な処理が求められますので、注意が必要です。

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    法人は、役員への生命保険契約の無償移転に伴い、「役員報酬」を認識することが求められる場合があり、個人は「一時所得」として申告が必要になる可能性があります。

    • 回答日:2025/02/25
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    賞与扱いになります。

    • 回答日:2024/07/13
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    後藤隆一税理士・公認会計士事務所

    後藤隆一税理士・公認会計士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク1
    • 愛知県

    税理士(登録番号: 136817), 公認会計士(登録番号: 29085)

    課税関係を発生させないためには、個人での解約返戻金相当額での買取が必要です。

    無償で移動させた場合は、役員給与扱いになります。
    個人側は給与所得になります。

    • 回答日:2024/07/12
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