銀行振り込みで贈与されたお金を返金して改めて非課税の歴年贈与で貰うことについて
2021年12月に、結婚祝いで親から銀行振り込みで200万円貰いました。
その後、贈与税の存在を知ったのですが、
贈与されたお金100万円を返金して、改めて非課税の歴年贈与として2022年に100万円貰うことで贈与税を支払わずに済みますでしょうか?
時系列としては下記です。
2021年12月 200万円贈与
2022年1月 100万円返金
2022年2月 100万円贈与
2021年と2022年の贈与非課税枠としてあつかわれるでしょうか?
【全国対応・クラウド特化の総合事務所】熊澤会計事務所(熊澤社会保険労務士事務所)
- 認定アドバイザー
- 愛知県
税理士(登録番号: 148259), 社労士(登録番号: 23020002), 行政書士(登録番号: 16190582)
こんにちは
回答させていただきます。
まず「名義変更等が行われた後にその取消し等があった場合の贈与税の取扱いについて」通達というものがあって、それを見ると
(法定取消権等に基づいて贈与の取消しがあった場合の取扱い)
8 贈与契約が法定取消権等に基づいて取り消され、その旨の申出があった場合においては、その取り消されたことが当該贈与に係る財産の名義を贈与者の名義に変更したことその他により確認された場合に限り、その贈与はなかったものとして取り扱う。
とあります。
そして、この場合の「法定取消権」とは、民法第96条(詐偽又は強迫による取消権) 、民法第754条(夫婦間の契約取消権)、未成年者の行為 の取消権をいいます。
さらにこれ以外の取消ケースについては、次のように定めています。
(合意解除等による贈与の取消しがあった場合の特例)
上記以外で、贈与契約が合意により取り消された場合においても、原則として、当該贈与契約に係る財産の価額は、贈与税の課税価格に算入するのであるが、当事者の合意による取消しが次に掲げる事由の「いずれにも」該当しているときは、税務署長において当該贈与契約に係る財産の価額を贈与税の課税価格に算入することが著しく負担の公平を害する結果となると認める場合に限り、当該贈与はなかったものとして取り扱うことができるものとする。
(1) 贈与契約の取消しが当該贈与のあった日の属する年分の贈与税の申告書の提出期限までに行われたものであること
(2) 割愛
(3) 当該贈与契約に係る財産について贈与者又は受贈者が譲渡所得又は非課税貯蓄等に関する所得税その他の租税の申告又は届出をしていないこと。
(4) 当該贈与契約に係る財産の受贈者が当該財産の果実を収受していないこと、又は収受している場合には、その果実を贈与者に引き渡していること。
ということで、少し文章を削りましたが、結論は、質問者様のお金の流れ的に贈与を一部取り消ししているので問題がないように見えますが、つまるところ「税務署長において当該贈与契約に係る財産の価額を贈与税の課税価格に算入することが著しく負担の公平を害する結果となると認める場合に限り、当該贈与はなかったものとして取り扱う」と税務署長判断なので、「大丈夫」と断定できないということですが、一般的には、贈与税非課税として取り扱われると思われます。
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- 回答日:2022/01/15
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詳しくご説明頂きありがとうございます!!!
ちなみに200万円の贈与のうち、100万円を借金扱いにして、下記のような対応をするとなにか結果が変わりますでしょうか。
2021年12月 100万円贈与
100万円借金
2021年1月 100万千円借金を返金(千円は利子扱い)
2021年2月 100万円贈与投稿日:2022/01/16
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こんにちは
親子間における金銭消費貸借については、実際は贈与であるものを贈与税課税を回避するためローンの形式を整えているものがあるものと国税当局は理解しています。
よって、実務的には、その実質が金銭消費貸借であるか、贈与であるかを事実に基づき判断することとしています。
貸付が行われた経緯、元本返済や利息の支払いの約定、当事者間において金銭消費貸借の認識があるかどうか、履行されているかどうかなどを調査し、贈与であるか否かの判定を行います。
お尋ねの方法が、贈与の取り消しの場合に比べて、何か差があるかと問われると、作為不作為という点は判断がつきませんが、作為性が無ければ贈与税課税という観点からは、実質的に差が無いように思います。
- 回答日:2022/01/18
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