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会社で車購入で減価償却で経費とする。業務使用:役員個人使用=1:1。大丈夫でしょうか?

    会社で新車を購入予定です。
    業務では、週1回くらいの使用です。
    (取引先周りや協会の会合など)
    役員個人使用も週1回くらいです。

    会社で買って、個人で使った分だけ利益計上という方法は大丈夫でしょうか?

    会社で買う場合、会社名義にして減価償却で経費として、個人使用の分のみ会社の利益として計上すればいいのでしょうか?
    また、個人使用の分の利益計上はこの場合、どの程度すればいいのでしょうか?
    7分の1?(週1使用だから)
    2分の1?(距離で考えると業務:個人🟰1:1だから)

    よろしくお願いいたします。

    購入予定の車は、一応4シーターですが、後ろは狭くて大人はのれない車です。
    ポルシェ911という車種で乗り出し2000万円ほどです。
    (業務で使ってるかどうかが大事なので車の種類は関係ないと聞いたのですが念の為。)

    よろしくお願いいたします。

    公認会計士 長南会計事務所

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    • 認定アドバイザー評価ランク4
    • 東京都

    税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他

    高級車については、税務調査の論点となりますが、
    営む事業で必要、実際に事業で利用していることが前提となります。
    ツーシータ-やクラシックカーなどは、嗜好性が高いため、否認される可能性が高くなります。
    税務調査で論点となった場合、乗車記録をつけることが要求されることが多いので、予め用意するか、少なくても利用実績を説明できるようにする必要があります。
    車両が法人名義のものである場合には、国税不服審判所での事例にもありますが、減価償却費を否認されることは実務的にはありません。
    原則的には、私的利用がある場合には、
    利用実績に応じて、耐用年数などに基づき、定率法ではなく、期間按分で、
    利用料を徴収することが望ましいです。
    そうでない場合、役員報酬として認定される可能性がありますが、定期同額給与に該当するため、損金算入は容認されているケースがあります。
    一方で、保険料や自動車税などの車両関連費は、定期同額給与に該当せず、役員報酬として認定され、損金不算入になります。

    • 回答日:2024/09/07
    • この回答が役にたった:0
    • 回答ありがとうございます。

      役員個人仕様の分を役員貸付にして、役員個人から会社へ返済というやり方はありますか?
      例えば1年目の減価償却費が600万円で役員個人仕様の分を10%の場合、年間60万円を役員個人に貸付として、個人から会社に返済、というものです。
      また、この場合、60万円は会社の利益になりますか?

      もしくは減価償却費を最初から540万円(600万円✖️90%)にして、役員貸付で、役員から60万円会社に返済、のパターンですか?
      この場合は60万円は会社の利益にはならないですか?

      よろしくお願いいたします。

      投稿日:2024/09/11

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    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    経費化基準としては以下のような点が挙げられます。
    ◆社用車利用する代表者等に対する旅費及・通勤手当が支給されていないこと。
    ◆現実に事業の用に使用されていることが推認できること(例えば、交通費通勤手当に関し就業規則等で定めがあり、日常の通勤や事業所巡回等で利用していることを示す記録を提出できること)。
    ◆社用車利用する代表者が他にも減価償却しない個人所有自動車等があること(会社用と個人用の区分があること)。

    • 回答日:2024/09/07
    • この回答が役にたった:0
    • 回答ありがとうございます。
      経費ができる場合、以下のような処理は大丈夫でしょうか?

      役員個人仕様の分を役員貸付にして、役員個人から会社へ返済というやり方はありますか?
      例えば1年目の減価償却費が600万円で役員個人仕様の分を10%の場合、年間60万円を役員個人に貸付として、個人から会社に返済、というものです。
      また、この場合、60万円は会社の利益になりますか?

      もしくは減価償却費を最初から540万円(600万円✖️90%)にして、役員貸付で、役員から60万円会社に返済、のパターンですか?
      この場合は60万円は会社の利益にはならないですか?

      投稿日:2024/09/11

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    ポルシェ2,000万円の高級車であるがゆえに、税務調査で事業用の使用実態が論点となる可能性は高いです。

    一方でポルシェを社用車とすることは同族会社であるが故にできるものであるものの、事業使用の実態が伴っていれば損金計上が認められた判例があります。

    個人利用との併用とのことであるため、減価償却を全額計上したうえで、個人利用分を役員報酬として振替を行う方法、あるいは、個人利用分を収益計上する方法が考えられます。収益計上の場合には、第三者取引前提でポルシェのレンタル料金として合理的な水準にて貸し出す旨を内部規定として作成しておくことが望ましいと考えられます。

    業務利用、個人利用の実績を記録として残しておくことが重要です。

    • 回答日:2024/09/06
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    ポルシェ911を会社名義で購入し、業務利用と個人利用の両方に使用することは可能です。ただし、高額な高級車であるため、税務上のリスクを最小限に抑えるために、以下の点に特に注意が必要です。
    1.会社名義での購入と経費計上:
    会社名義で購入し、業務で使っていることを前提に減価償却費として経費計上することが考えられます。
    車両関連費用(ガソリン代、保険料、税金、維持費等)も一定割合で経費計上可能です。
    2.個人使用分の処理
    個人無償使用分は給与所得として処理する必要があります。
    有償利用であれば会社の利益として計上すればいいと思います。
    3.使用割合の算出
    単純な時間や距離だけでなく、実際の使用実態に基づいて決定する必要があります。
    週1回の業務使用と週1回の個人使用であれば、2分の1の按分が妥当と考えられますが、実際の走行距離や使用目的も考慮に入れる必要があります。
    使用記録(走行記録、業務内容)を詳細に保管することが重要です。
    4.税務上の注意点
    高額車両(2000万円)であるため、税務調査の際により厳密な 税務長を受ける可能性が高いです。税務リスクを考慮すると、より一般的な高級車(例:レクサス、ベンツ等のセダン)の選択も検討の余地があります。
    業務上の必要性を明確に示せるよう、取引先訪問や協会の会合などの記録を詳細に保管してください。
    車種(ポルシェ911)が業務に不適切と判断される可能性もあるため、選定理由の説明ができるようにしておく必要があります。

    • 回答日:2024/09/06
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