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贈与税の住宅取得等資金の特例について

    住宅(中古マンション,ローン審査後即入居可)の購入を検討しています。この時の贈与と支払いのタイミングについてご教示頂きたいです。
    手付金の支払い後に贈与を受けその後に本契約となる場合に、贈与額の一部を手付金として扱うことは可能でしょうか?
    贈与額=手付金+残りの頭金

    贈与は頭金に使う必要があるとされているのですが、手付金は頭金の一部として組み込まれるという解説もあります。
    手付金は頭金の一部として使用されるのであれば、使用(決済)されるのは住居購入時であり、手付金支払い時は決済していないことになるので、贈与額の一部を先に支払っている手付金に利用可能と考えられないか?と考えています。
    ですが、このような事例がネット検索でヒットせず、教示いただければと考えています。

    ステップス公認会計士税理士事務所

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    税理士(登録番号: 141286), 公認会計士(登録番号: 34973)

    大変失礼しました。
    前段の「手付金の支払い後に贈与を受け」という部分を見逃しておりました。

    贈与前に手付金を自費で支払っている場合には、手付金部分に関しては「贈与により住宅取得をした」とはみなされないため、頭金だけでなく、手付金部分についても翌年の3/15から逆算の上で、支払い前に贈与を受ける必要があると考えられます。

    • 回答日:2024/09/18
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    後藤隆一税理士・公認会計士事務所

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    税理士(登録番号: 136817), 公認会計士(登録番号: 29085)

    租税特別措置法70条の2という条文に’贈与税の住宅取得等資金の特例’の内容の記載があります。

    冒頭の文言に、
    ”令和6年1月1日から令和8年12月31日までの間(第9項、第11項及び第12項において「適用期間」という。)にその直系尊属からの贈与により住宅取得等資金の取得をした特定受贈者が、次に掲げる場合に該当するときは、当該贈与により取得をした住宅取得等資金のうち住宅資金非課税限度額(~)までの金額については、贈与税の課税価格に算入しない。~” とあります。

    「贈与により住宅取得等資金の取得をした」なので、あなたは手付金支払時には住宅取得等資金の取得をしていないことになります。そのため、手付金支払→贈与という順番では手付金は特例の対象にならないと考えられます。

    • 回答日:2024/09/18
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    税理士(登録番号: 141286), 公認会計士(登録番号: 34973)

    令和6/1/1~令和8/12/31までの間に直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合には、限度額(500万 or 1,000万)までは贈与税は非課税となります。

    要件は以下リンクの通り、「受贈者等の要件」と「住宅用の家屋の新築、取得または増改築等の要件」がそれぞれ詳細に設けられておりますが、住宅取得等資金に全額を充てるという制約はあるものの、それが頭金でなければいけないということはございませんので、手付金でも特例の対象になろうかと存じます。

    それよりも、贈与を受けた翌年の3/15までに対象家屋の引き渡しのうえ、居住をしなければならないという要件がありますので、翌年3/15から逆算して贈与を受けるタイミングを決めることが望ましいかと存じます。

    以下参考リンクとなりますので、ご参照下さい。

    https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4508.htm

    https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/0024005-031_01.pdf

    • 回答日:2024/09/17
    • この回答が役にたった:0
    • ご回答ありがとうございます。
      ご回答内容と国税庁のチェックシート参考になりました。
      理解の確認をさせていただければ幸いです。
      贈与を受けた翌年の3/15までに居住していることが、特例適用の条件であって、贈与を受けるタイミングと手付金の支払いは制限されていない。そのため、当該期間中の贈与であれば手付金を支払った後に贈与を受けても手付金の額を特例の対象と考えられる。という理解で良いでしょうか?

      投稿日:2024/09/18

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