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小規模企業共済について

    個人事業主は、小規模企業共済に加入すべき。その他ご助言をいただきましたが、近い内に相続で不動産(アパート)を売却する事になりました。
    アパートを手放すと、家賃収入がなくなります。加入しても短い期間の為、デメリットしかないような気がしました。
    また、個人事業主ではなくなる為、今後が心配になりました。
    税理士の先生は、不動産や遺留分についてもご相談を受けて下さりますか?
    弁護士の先生とは違った面でのご意見をいただけるのでしょうか?

    公認会計士 長南会計事務所

    公認会計士 長南会計事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク4
    • 東京都

    税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他

    小規模共済は、
    1年未満の場合には、掛け捨てになったり、
    20年未満の場合には、払込額より少ない受給金額となったり、
    するデメリットはありますので、加入には検討が必要です。
    遺留分などの相談も含め、相談に乗らせていただくことは、可能です。

    • 回答日:2024/09/26
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    『個人事業主は、小規模企業共済に加入すべき。』と言い切るのはケースバイケースなので検討材料をそろえてから判断されても良いと感じました。
    『将来の貯蓄』の要素もあるためいきなり加入では無く少し検討されてからでも良いと感じました。
    ーーーー
    参考用のリンクを貼ります。
    掛金を受け取る際のサイトです。
    共済金等請求・解約 | 小規模企業共済 https://kyosai-web.smrj.go.jp/customer/skyosai/claim/index.html
    ーーーー
    『掛金を積立している』時期だけでは無く『受取時の事も踏まえて』加入されるか検討してみてください。
    ご確認、よろしくおねがいいたします。

    • 回答日:2024/09/25
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    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
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    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    個人事業主としてのご状況を考えると、小規模企業共済の加入に関しては必ずしも短期間でデメリットが大きいとは言い切れません。小規模企業共済は、個人事業主が事業を廃止したり、業態を変更した場合でも一定の条件下で解約金を受け取ることができます。しかし、加入期間が短い場合、掛金の戻り率が低いことから、十分な検討が必要です。
     
    ただし、あなたが今後個人事業主でなくなることを見据えると、他の貯蓄方法や年金制度も検討する価値があります。資金的な余裕や今後の収入源を考慮し、収入源の多様化を図ることも大切です。
     
    不動産を売却する際の税務処理や相続税に関する相談、さらに遺留分と関連する法律問題について税理士は対応可能です。
    特に不動産売却に伴う譲渡所得税や相続税の計算などは専門知識が必要です。

    • 回答日:2024/09/25
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