産休育休中の扶養について
産休育休中は収入が大幅に下がるため、年収201万円以下であれば旦那の扶養にはいることができると思うのですが、今年(2024年)はすでに年収201万円を超えている場合、来年度の扶養に入れば良いという認識であってますか?(来年は1年育休で無収入の予定です)
また、夫の扶養に入ることでのデメリットはありますか?
>また、夫の扶養に入ることでのデメリットはありますか?
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こちら特に無いと思いますが、念のため。
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自治代独自に『共働きを推奨する制度』があれば、そちらに影響があるかもしれません。
聞いたことがあるのが、保育園・奨学金などとのことです。
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税金以外の論点も含めると『絶対デメリットが無い』と言い切れないため、気になる制度がありましたら、念のため確認することをおすすめします。
ご参考になれば。
- 回答日:2024/09/28
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2025年は無収入になるため、2025年の年末調整の時に会社にその旨を伝え、配偶者控除の手続きを進めれば良いということであっていますか?
→はい、ご認識の通りです。よろしくお願いいたします。
お体お大事になさってください
- 回答日:2024/09/27
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ご主人様の「扶養」となるイメージは
奥様が年収103万円以下・・・配偶者控除の対象で扶養となります
103万円を超え、201万円以下・・・配偶者特別控除がご主人の合計所得金額に応じて受けられることとなります。扶養にカウントされません。
ご主人様が会社員と想定しますと
「〇年〇月から産休育休中のため無収入」という現状を年末調整前にご主人様のお勤め先へご申告いただけば、その年度の源泉所得税に係る配偶者控除が受けられ、ご主人様の扶養となります。
一時的にご主人様の扶養に入るイメージですが、デメリットは無いと思われます。
奥様が育児休業が明け、お仕事の再開に伴い収入の金額によりますが、年末調整前にご主人様の会社への報告をすることで、ご主人様の正しい年末調整が行われます。
御周知されている内容が含まれておりましたら、ご了承ください。
よろしくお願いいたします。
- 回答日:2024/09/27
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早速回答ありがとうございます!デメリットもないとのこと、安心しました^^
また、私の場合2024年は年収201万円超えており配偶者控除は受けられないので特に何もせず、
2025年は無収入になるため、2025年の年末調整の時に会社にその旨を伝え、配偶者控除の手続きを進めれば良いということであっていますか?><
度々、申し訳ございません><投稿日:2024/09/27
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