1. 税理士TOP
  2. 税理士相談Q&A
  3. 節税対策
  4. 青色事業専従者について

青色事業専従者について

    お世話になります。法人を立上げ中です。私は合同会社の代表の親族(母)です。事業立ち上げたばかりで売上がどうなるかわからないので、しばらくは1人法人(代表)のみを役員とし、私は役員を外れて経理やその他の仕事を行います。週35~40時間にはなると思います。
    青色申告の申請を行う予定です。この状況では私は青色事業専従者となり得ますか?
    青色事業専従者となるのが節税のよい方法でしょうか?
    青色事業専従者となった場合の給料明細の作成は特別なことがありますか?(控除される等)質問内容がよくわからないかもしれませんがよろしくお願いいたします。

    山本尚子税理士事務所

    山本尚子税理士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク3
    • 千葉県

    税理士(登録番号: 138721)

    青色事業専従者は個人の規定ですので、法人には適用されません。

    • 回答日:2024/10/28
    • この回答が役にたった:2
    • この回答が役にたった

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    丁寧・安心・誠実がモットー、全国対応の【ふじみよし会計事務所】が、心をこめてご回答いたします。初回30分無料相談は050-1722-9518までお電話ください。

    ---

    ■ 青色事業専従者について

    ---

    ・青色事業専従者になるためには、親族であることに加え、一定の要件を満たす必要があります。具体的には、その事業に専従して従事し、年間6ヶ月以上従事することが求められます。

    ---

    ・青色事業専従者給与を経費として計上することができるため、節税効果がありますが、事前に税務署に届出が必要です。

    ---

    ・給料明細の作成においては、通常の給与と同様に所得税や社会保険料の計算を行う必要があります。控除額や計算方法については、一般の給与計算と変わりませんが、専従者給与としての要件を満たしているかを確認することが重要です。

    ---

    ・特に控除額については、青色申告特別控除やその他の控除と併せて確認する必要がありますので、注意が必要です。

    ---

    上記の点を踏まえ、青色事業専従者として適切に手続きを行うことが重要です。

    • 回答日:2025/02/18
    • この回答が役にたった:0
    • この回答が役にたった

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    質問への回答を投稿してください

    あと

    タグ指定・タグ変更

    タグのみ変更する場合は変更するタグを選択し、投稿内容は何も書かずに「投稿する」ボタンを押してください。

    freee