iDeCo(個人型確定拠出年金)による扶養控除の維持の可否について
配偶者(被扶養者)がいわゆる103万円の壁を越えて給与収入が発生してしまいました(104万円程度)。
iDeCo(個人型確定拠出年金)によって、課税所得から掛金分(1万円以上)を控除することで、上記103万円以内に減額させることは可能なのでしょうか?
あくまで給与所得が103万円を超えるか否かであるため、iDeCoによる当該超過金額の削減は難しいように思えますが、ご回答の程、宜しくお願い致します。
※参照したサイト:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1180.htm
あくまで給与所得が103万円を超えるか否かであるため
⇒その通りです。
iDeCo(個人型確定拠出年金)は所得控除ですが、判定は所得控除前で行う為
『iDeCoによる当該超過金額の削減は難しい』
⇒その通りです。
- 回答日:2024/11/01
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配偶者控除の103万円の壁は、あくまで給与所得控除後の所得金額で判断されます。給与収入が104万円の場合、給与所得控除を差し引いた後の金額が48万円以下であれば、配偶者控除の対象となります。
iDeCoの掛金控除は所得税の課税所得を減らすことができますが、給与所得控除後の所得金額を調整するものではありません。そのため、iDeCoの掛金控除によって103万円以内に減額させることはできません。
✓ 給与所得控除後の所得金額で判断します。
✓ iDeCoは課税所得の減少に寄与しますが、給与所得控除後の配偶者控除への影響はありません。
- 回答日:2025/02/18
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