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iDeCo(個人型確定拠出年金)による扶養控除の維持の可否について

    配偶者(被扶養者)がいわゆる103万円の壁を越えて給与収入が発生してしまいました(104万円程度)。
    iDeCo(個人型確定拠出年金)によって、課税所得から掛金分(1万円以上)を控除することで、上記103万円以内に減額させることは可能なのでしょうか?
    あくまで給与所得が103万円を超えるか否かであるため、iDeCoによる当該超過金額の削減は難しいように思えますが、ご回答の程、宜しくお願い致します。
    ※参照したサイト:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1180.htm

    山本尚子税理士事務所

    山本尚子税理士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク3
    • 千葉県

    税理士(登録番号: 138721)

    あくまで給与所得が103万円を超えるか否かであるため
    ⇒その通りです。
    iDeCo(個人型確定拠出年金)は所得控除ですが、判定は所得控除前で行う為
    『iDeCoによる当該超過金額の削減は難しい』
    ⇒その通りです。

    • 回答日:2024/11/01
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