夫の扶養内でフリーランスをしています。 従業員(実母)を雇った場合、扶養のままでいることは可能でしょうか。
二年前から、夫の扶養範囲内でフリーランスをしております。
来年から別居の実母に仕事を手伝ってもらおうと思っております。
従業員(実母)に給与を支払った場合も、私が夫の扶養のままでいることは可能でしょうか?
今年の収入は年間150万円くらいで、来年は250万円くらいになりそうです。
年金のこともあるので、母には年間93万円以内で支払いたいと思っております。
どうぞよろしくお願いいたします。
ご主人の扶養内でいるためには、奥様の収入が一定額以下である必要があります。
税法上の扶養:年間所得金額が48万円以下
社会保険上の扶養:年間収入が130万円未満
現在の収入が年間150万円とのことですが、これはあくまで収入であり、所得ではありません。
所得 = 収入 - 必要経費
ですので、必要経費を差し引いた金額が48万円以下であれば、税法上の扶養の条件を満たします。
また、社会保険上の扶養については、年間収入が130万円未満であれば問題ありません。
来年は収入が250万円になる見込みとのことですが、必要経費次第では、税法上の扶養を外れてしまう可能性があります。
- 回答日:2024/11/04
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ご回答いただき、ありがとうございます。
所得 = 収入 - 必要経費
とのこと承知いたしました。例えば収入250万円、経費(母への給与)80万、青色申告特別控除額が65万の場合、
250万円−80万円−65万円=05万円が所得となり、
配偶者特別控除の適用になるということで合っていますでしょうか。
よろしくお願いいたします。投稿日:2024/11/05
訂正します。申し訳ありません。
250万円−80万円−65万円=105万円が所得です。投稿日:2024/11/06
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■扶養範囲内での収入について
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・夫の扶養に入るためには、年間収入が130万円未満である必要があります。
・今年の収入が150万円であり、来年は250万円を見込んでいるため、扶養の範囲を超える可能性があります。
・実母に支払う給与が年間93万円以内であれば、扶養控除の対象となる可能性がありますが、あなた自身の収入が扶養範囲を超えているため、夫の扶養のままでいることは難しいかもしれません。
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✓年金の影響については、あなたの収入が増えることで、社会保険の加入が必要になる場合があります。
- 回答日:2025/02/18
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