1. 税理士TOP
  2. 税理士相談Q&A
  3. 節税対策
  4. 夫の扶養内でフリーランスをしています。 従業員(実母)を雇った場合、扶養のままでいることは可能でしょうか。

夫の扶養内でフリーランスをしています。 従業員(実母)を雇った場合、扶養のままでいることは可能でしょうか。

    二年前から、夫の扶養範囲内でフリーランスをしております。
    来年から別居の実母に仕事を手伝ってもらおうと思っております。

    従業員(実母)に給与を支払った場合も、私が夫の扶養のままでいることは可能でしょうか?

    今年の収入は年間150万円くらいで、来年は250万円くらいになりそうです。
    年金のこともあるので、母には年間93万円以内で支払いたいと思っております。
    どうぞよろしくお願いいたします。

    山本尚子税理士事務所

    山本尚子税理士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク3
    • 千葉県

    税理士(登録番号: 138721)

    ご主人の扶養内でいるためには、奥様の収入が一定額以下である必要があります。
    税法上の扶養:年間所得金額が48万円以下
    社会保険上の扶養:年間収入が130万円未満
    現在の収入が年間150万円とのことですが、これはあくまで収入であり、所得ではありません。
    所得 = 収入 - 必要経費
    ですので、必要経費を差し引いた金額が48万円以下であれば、税法上の扶養の条件を満たします。
    また、社会保険上の扶養については、年間収入が130万円未満であれば問題ありません。
    来年は収入が250万円になる見込みとのことですが、必要経費次第では、税法上の扶養を外れてしまう可能性があります。

    • 回答日:2024/11/04
    • この回答が役にたった:2
    • ご回答いただき、ありがとうございます。

      所得 = 収入 - 必要経費
      とのこと承知いたしました。

      例えば収入250万円、経費(母への給与)80万、青色申告特別控除額が65万の場合、
      250万円−80万円−65万円=05万円が所得となり、
      配偶者特別控除の適用になるということで合っていますでしょうか。
      よろしくお願いいたします。

      投稿日:2024/11/05

    • 訂正します。申し訳ありません。
      250万円−80万円−65万円=105万円が所得です。

      投稿日:2024/11/06

    • この回答が役にたった

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    山本尚子税理士事務所

    山本尚子税理士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク3
    • 千葉県

    税理士(登録番号: 138721)

    その通りです。

    • 回答日:2024/11/06
    • この回答が役にたった:1
    • この回答が役にたった

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    質問への回答を投稿してください

    あと

    タグ指定・タグ変更

    タグのみ変更する場合は変更するタグを選択し、投稿内容は何も書かずに「投稿する」ボタンを押してください。

    freee