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個人事業主の中古車購入費用の経費計算方法について。

    お世話になります。
    2024年7月に独立し、個人事業主として活動しております。
    現在プライベートで使う車一台に、追加で仕事のみで使う車を中古で購入しようとしております。
    4年落ちで200万円の中古車を11月or12月に納車した場合、
    耐用年数2年で減価償却率50%になり、100万円分の経費を納車月から残りの事業年度で月数按分した金額で計上するのでしょうか?
    もしくは11月or12月で納車した場合でも100万円で経費計上して問題なかったでしょうか?
    お手数ですがご確認のほどよろしくお願いいたします。

    丁寧・安心・誠実がモットー、全国対応の【ふじみよし会計事務所】が、心をこめてご回答いたします。初回30分無料相談は050-1722-9518までお電話ください。

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    ■減価償却費の計上について

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    中古車の耐用年数は、新品の法定耐用年数の20%を加算して求めます。4年落ちの車の場合、通常の耐用年数から4年を差し引いた残りの耐用年数が1年以上である場合、その年数が適用されます。

    耐用年数が2年の場合、取得価額200万円の50%を初年度に減価償却できますが、初年度が11月または12月の取得であれば、月数按分が必要です。

    したがって、11月に納車した場合、2か月分の按分となり、100万円×2/12=約16.7万円がその年度の経費に計上されます。

    12月に納車した場合は、100万円×1/12=約8.3万円が経費となります。

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    この計算方法での経費計上が適切です。

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    ✓ 取得価額200万円の50%を初年度に減価償却し、月数按分する。

    ✓ 11月納車の場合:約16.7万円を経費計上。

    ✓ 12月納車の場合:約8.3万円を経費計上。

    • 回答日:2025/02/19
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    山本尚子税理士事務所

    山本尚子税理士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク3
    • 千葉県

    税理士(登録番号: 138721)

    納車月から残りの事業年度で月数按分です。

    • 回答日:2024/11/10
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