持ち家を所有法人に賃貸する際の注意点について
お世話になります。
以前持ち家を所有法人に賃貸するにあたって賃貸借契約契約書を交わせば可能だと伺いました。
持ち家の賃料設定と売却時3000万円控除を受けるタイミングは以下と考えていますが、税対策するには何か注意点があるかアドバイスをいただけますでしょうか?
<賃料の設定>
は以下の①-③合計額にしようと思いますが問題ないでしょうか?
①(その年度の建物の固定資産税の標準課税価額)×0.2%
②12円×(その建物の総床面積(m2)/3.3m2))
③(その年度の敷地の固定資産税の標準課税価額)×0.22%
もしあまり相場と合わないのであれは、適正な設定方法をご教示いただけますでしょうか?
<売却時3000万控除を受けるタイミング>
売却する前、法人との賃貸借契約を解除。
契約解除通知書をエビデンスとして残す。
この場合事務所の住所遷移不要?でしょうか?
賃料についてはこちらは小規模社宅の賃貸料相当額の算式だと思いますが、社宅ではないのでこちらの使用は適切ではないと思います。
法人が社宅以外で賃借する場合の賃借料の設定は通常支払うべき使用料つまり適正相場しかありません。
→基本的には土地建物を賃借する場合は収入側の賃借料には土地の使用料も含まれますが、個人として発生する不動産所得算定上の経費としての減価償却費は建物部分しか対象ではありませんので不動産所得が生じることが一般的です(申告納税が必要です)。
また、3000万円控除については、事務所兼自宅について事業利用をやめた直後での売却については基本的には事業利用前の事業利用部分については居住用ではなく未利用という整理になることが一般的ですのでその部分は居住用とはみなされないかと思います。
- 回答日:2024/11/19
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ご回答ありがとうございます。
持ち家を所有法人に事務所として貸し出すのが得策ではないですね。居住用控除3000万が受けられなくなるのが痛いです。
とても勉強になりました。
投稿日:2024/11/19
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■持ち家の賃料設定について
・賃料設定においては、①②③の合計額を基準とすることは可能ですが、市場の賃料相場と大きく乖離しないよう注意が必要です。相場と合わない場合、税務上問題となる可能性がありますので、周辺の賃料相場を参考に適正な賃料を設定してください。
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■売却時3000万円控除について
・売却時に3000万円控除を受けるためには、事前に法人との賃貸借契約を解除する必要があります。契約解除通知書をエビデンスとして保存することが重要です。事務所の住所変更が不要かどうかは、売却後の状況により異なるため、具体的な手続きについては個別に確認を行ってください。
- 回答日:2025/02/19
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