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有限会社代表取締役社長個人のふるさと納税について

    有限会社代表取締役社長をしています。ふるさと納税をしたいと考えていますが、個人でワンストップ特例制度は活用できるのでしょうか?医療費控除や株の損益通算等による確定申告は行なっていません。ご回答よろしくお願いします。

    山本尚子税理士事務所

    山本尚子税理士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク3
    • 千葉県

    税理士(登録番号: 138721)

    給与所得者で確定申告が不要な方であれば、ワンストップ特例制度は活用できます。1年間のふるさと納税先が5自治体以内であることが条件ですので、ご注意下さい。

    • 回答日:2024/11/30
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    ■ワンストップ特例制度の利用について

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    ・個人でふるさと納税を行う場合、ワンストップ特例制度を活用することができます。

    ・ただし、確定申告を行わない給与所得者などが対象です。

    ・医療費控除や株の損益通算を理由に確定申告を行っていない場合、ワンストップ特例制度の利用が可能です。

    • 回答日:2025/02/19
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