有限会社代表取締役社長個人のふるさと納税について
有限会社代表取締役社長をしています。ふるさと納税をしたいと考えていますが、個人でワンストップ特例制度は活用できるのでしょうか?医療費控除や株の損益通算等による確定申告は行なっていません。ご回答よろしくお願いします。
給与所得者で確定申告が不要な方であれば、ワンストップ特例制度は活用できます。1年間のふるさと納税先が5自治体以内であることが条件ですので、ご注意下さい。
- 回答日:2024/11/30
- この回答が役にたった:1
- この回答が役にたった
丁寧・安心・誠実がモットー、全国対応の【ふじみよし会計事務所】が、心をこめてご回答いたします。初回30分無料相談は050-1722-9518までお電話ください。
------
■ワンストップ特例制度の利用について
------
・個人でふるさと納税を行う場合、ワンストップ特例制度を活用することができます。
・ただし、確定申告を行わない給与所得者などが対象です。
・医療費控除や株の損益通算を理由に確定申告を行っていない場合、ワンストップ特例制度の利用が可能です。
- 回答日:2025/02/19
- この回答が役にたった:0
- この回答が役にたった