賃貸住宅の事務所利用について
自宅(戸建持家)以外に事務所用として賃貸住宅を借りる予定です。ほぼ事業にしか使用しませんが、この場合、住居用(非課税)として借りて8割を事業用に家事按分する会計処理で問題ないでしょうか?また同時に駐車場も借りる予定ですが、こちらは課税で100%事業用として計上する予定です。こちらもこの処理で問題ないかご教示ください。
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■自宅以外に事務所用として賃貸住宅を借りる際の会計処理
・住居用として賃貸住宅を借りる場合、その賃料を家事按分して事業経費として計上することは可能です。事業使用分を8割として按分するのであれば、賃料の8割を経費として計上できます。
・駐車場については、100%事業用とするのであれば、賃料全額を事業経費として計上して問題ありません。
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以上の処理は、税法上の要件を満たす必要がありますので、詳細な確認を行ってください。
- 回答日:2025/02/21
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