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賃貸住宅の事務所利用について

    自宅(戸建持家)以外に事務所用として賃貸住宅を借りる予定です。ほぼ事業にしか使用しませんが、この場合、住居用(非課税)として借りて8割を事業用に家事按分する会計処理で問題ないでしょうか?また同時に駐車場も借りる予定ですが、こちらは課税で100%事業用として計上する予定です。こちらもこの処理で問題ないかご教示ください。

    丁寧・安心・誠実がモットー、全国対応の【ふじみよし会計事務所】が、心をこめてご回答いたします。初回30分無料相談は050-1722-9518までお電話ください。

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    ■自宅以外に事務所用として賃貸住宅を借りる際の会計処理

    ・住居用として賃貸住宅を借りる場合、その賃料を家事按分して事業経費として計上することは可能です。事業使用分を8割として按分するのであれば、賃料の8割を経費として計上できます。

    ・駐車場については、100%事業用とするのであれば、賃料全額を事業経費として計上して問題ありません。

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    以上の処理は、税法上の要件を満たす必要がありますので、詳細な確認を行ってください。

    • 回答日:2025/02/21
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    税理士法人ディレクション

    税理士法人ディレクション

    • 認定アドバイザー評価ランク4
    • 大阪府

    税理士, 公認会計士

    経費算入割合については明確にルールはなく、あくまで実態としての事業供用割合で按分するものですので、自宅以外に事務所用として借りる前提で事業利用なのであれば全て経費でも良い印象もございますが、「ほぼ事業」の「ほぼ」の程度によりますので、ご自身で合理的に説明可能な割合を実態に応じて設定されれば良いかと思います。

    • 回答日:2024/12/11
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