青色専従者が確定申告を行い医療費控除して還付を受けることはできますか?
青色専従者が確定申告をし、本人分の医療費控除して還付を受けることはできますか?
可能な場合、専従者が行う確定申告の際に、配偶者(質問者)の医療費も含めることができますか?
夫婦内の合計医療費が10万未満であり、質問者の所得は200万を超えます。
質問者:個人事業主(青色)
質問者にかかっている医療費:年間約2万
青色専従者:質問者の配偶者
専従者にかかっている医療費:年間約6万
専従者給与:年間約93万
説明が行き届かず、申し訳ございません。
青色事業専従者が確定申告を行った場合でも、同様の取り扱いとなります。
ご参考になりましたら幸いです。
- 回答日:2025/02/09
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いつもお世話になっております。
生計を一にする配偶者や親族のために支払った医療費は、その支払者が医療費控除の適用を受けることができます。
ご質問いただいたケースでは、ご主人様が奥様の医療費を負担された場合、ご主人様の確定申告において奥様の分も含めて医療費控除の適用を受けることが可能です。
ご参考になりましたら幸いです。
- 回答日:2025/02/09
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回答ありがとうございます。
事業主の確定申告に含めても医療費が10万未満で控除にならないため今回の質問させていただいておりました。
専従者が確定申告を行い、少なくとも専従者の分(妻の分)だけでも医療費控除できるかというところが焦点となっております。投稿日:2025/02/09
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青色専従者が確定申告をする際、本人分の医療費控除を受けることは可能です。
しかし、医療費控除は世帯合計での適用ではなく、個人ごとの適用となります。
そのため、専従者が自身の医療費(年間約6万円)のみを控除対象とし、配偶者の医療費(年間約2万円)を合わせることはできません。
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なお、医療費控除を受けるためには、年間の医療費が10万円または総所得金額等の5%を超える必要がありますが、今回のケースではいずれも満たしていないため、専従者は医療費控除を受けることができません。
- 回答日:2025/04/02
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