夫婦で役員 妻の報酬を8万円にすると社会保険は扶養?
2月末より夫婦の役員報酬を設定するのですが、妻の月額を8万円にすると
社会保険料が扶養扱いになるとネットで見たのですが、これは合っていますか?
またこの場合、夫の報酬はどれぐらいの給与差であれば、社会保険で扶養にしても問題ないのか?
ご存じでしたら、ご教示ください。
健康保険の扶養認定基準では、被扶養者の年間収入が130万円未満であることが条件ですので、年収96万円はこの基準を満たしています。また、被扶養者の年間収入が扶養者の収入の2分の1未満であることも条件です。ただし、役員の場合には年収条件に関わらず、扶養に入れない可能性もございますので、加入する健康保険組合に事前に確認されることをおすすめいたします。
- 回答日:2025/02/26
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税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
■ 社会保険料の扶養について
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・妻の月額報酬が8万円の場合、一般的に社会保険の扶養として認められる可能性があります。ただし、社会保険の扶養に関する基準は、各健康保険組合や年金事務所によって異なる場合がありますので、具体的な確認が必要です。
・夫の報酬の差については、妻が扶養に入るためには、年間の収入が130万円未満である必要があります。月額報酬が8万円の場合、年収は96万円となり、この基準を満たします。
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✓ なお、詳細な内容については、各保険機関に直接お問い合わせいただくことをお勧めします。
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以上が、質問に対する簡潔な回答となります。
- 回答日:2025/05/07
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