夫婦で役員 妻の報酬を8万円にすると社会保険は扶養?
2月末より夫婦の役員報酬を設定するのですが、妻の月額を8万円にすると
社会保険料が扶養扱いになるとネットで見たのですが、これは合っていますか?
またこの場合、夫の報酬はどれぐらいの給与差であれば、社会保険で扶養にしても問題ないのか?
ご存じでしたら、ご教示ください。
健康保険の扶養認定基準では、被扶養者の年間収入が130万円未満であることが条件ですので、年収96万円はこの基準を満たしています。また、被扶養者の年間収入が扶養者の収入の2分の1未満であることも条件です。ただし、役員の場合には年収条件に関わらず、扶養に入れない可能性もございますので、加入する健康保険組合に事前に確認されることをおすすめいたします。
- 回答日:2025/02/26
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