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マイクロ法人設立後の妻の給与について

    個人事業主でマイクロ法人を設立しようと考えており、妻の専従者給与の金額をいくらにするか考えています。
    社会保険の扶養に入るには被保険者の年間収入の半分までという条件があると思いますが、この収入というのは役員報酬のみの場合か、個人事業主の所得と役員報酬を足した金額なのでしょうか?

    一般的には、役員報酬+事業所得で判断されるかと思いますが、加入される健康保険組合によってもルールが異なりますので、加入を予定される健康保険組合にお問合せいただくことを推奨いたします。

    • 回答日:2025/03/18
    • この回答が役にたった:1
    • ありがとうございます。確認してみます。
      この場合の事業所得の計算方法なのですが、売上から仕入れ額を引いた金額なのでしょうか?他の経費は引いたらだめだと聞いたのですが。

      投稿日:2025/03/18

    • この回答が役にたった

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