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医師の節税対策について

    基本的な質問です。
    現在、週5日A病院で常勤勤務医として働いています。今後、週3日内科医として訪問診療および外来業務をA病院で、週2日麻酔科医として手術麻酔業務をB病院で行う予定です。それぞれの病院で雇用契約でなく業務委託契約を結べば、個人事業主として青色申告による確定申告が可能でしょうか。

    鈴木健司税理士事務所

    鈴木健司税理士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク1
    • 茨城県

    税理士(登録番号: 143287)

    いつもお世話になっております。

    勤務先と業務委託契約を結んで節税するのは、基本的に難しい点があります。税務上、契約形態よりも実際の働き方が重視されるため、勤務時間が決められていたり、指示に従って業務を行う場合は、業務委託契約としていても雇用契約とみなされる可能性があるためです。

    一方、医療コンサルタントや講演などの業務については、業務委託契約が認められる場合があり、その際は事業所得として経費を差し引くことができるため、節税につながることもあります。

    最終的には、業務内容によって判断が変わるため、具体的な状況に応じて確認が必要です。

    以上ご参考になりましたら幸いです。

    • 回答日:2025/04/10
    • この回答が役にたった:2

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    【✅初回面談無料・全国オンライン対応】NLTEC税理士事務所~会社の業務を税理士にすべて丸投げ~

    はい、その通りです。
    あなたのように 医師として複数の病院と業務委託契約を結ぶ形で働く場合、以下の要件を満たせば、個人事業主として開業し、青色申告による確定申告が可能です。

    【1】個人事業主として認められるか?

    ⇒ 業務委託契約(=雇用契約でない)であれば、原則OKです。
    • 業務委託=「自分の裁量で業務を請け負う形」なので、事業所得として申告できます
    • 複数の病院と委託契約を結ぶ働き方は、フリーランス医師の典型的スタイルです
    • 雇用契約でない限り、給与所得ではなく「事業所得」となります

    【2】青色申告ができる条件

    ⇒ 以下を満たせばOK:
    • 開業届(個人事業の開業・廃業等届出書)を税務署に提出
    • 青色申告承認申請書も提出(青色申告を使うにはこちらが必須)
    • 帳簿をきちんとつける(複式簿記+貸借対照表・損益計算書を作成する場合は65万円控除)

    ※開業日は実際の業務開始日でOK。事前準備中でも先に出しておいて問題ありません。

    【3】医師業の個人事業主としての取扱い
    • 業務内容:訪問診療・外来・麻酔業務 など
    • 所得区分:いずれも「事業所得」でOK
    • 経費:交通費・白衣や医療用品・学会費・研修費・医療書籍・通信費など必要経費も計上可能

    【4】注意点
    • 契約形態が「業務委託」か「実質的に雇用か」は、税務署が注目するポイント
    → 病院からの指揮命令・勤務時間拘束・社会保険加入があると、給与所得とみなされるリスクあり
    • とくに常勤扱いの病院がある場合は注意が必要。形式上委託でも、実態が「常勤雇用」に近い場合は、税務上は給与扱いとなることも

    • 回答日:2025/04/10
    • この回答が役にたった:0

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