一年半前に購入した自家用車を今年から事業で使用している場合
個人事業主をしております。
タイトルの通りですが、今年から固定資産に登録し、減価償却できるのでしょうか。
令和6年に現金一括購入です。
自家用車を事業で使い始めた場合の減価償却
1年半前に購入した自家用車を今年から事業で使い始めた場合、今年から固定資産として登録し、減価償却できます。
ただし、以下の点に注意が必要です。
* 購入時からの減価分を考慮: 事業で使い始めるまでの期間の価値減少分を差し引いた金額を基に、減価償却費を計算します。
* 事業使用割合で按分: ガソリン代や保険料なども含め、事業での使用割合に応じて経費にできます。
- 回答日:2025/06/01
- この回答が役にたった:2
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2025/06/02
回答した税理士
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- 認定アドバイザー
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回答者についてくわしく知る令和6年に現金一括で購入されたとのことですが、その資産が事業のために使用されており、かつ取得価額が10万円以上である場合、固定資産として登録し、減価償却を行うことができます。
減価償却費は、その資産の使用期間(耐用年数)に応じて、毎年の経費として計上していくことになります。
- 回答日:2025/07/08
- この回答が役にたった:1
ご回答ありがとうございました?
投稿日:2025/07/08
回答した税理士
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回答者についてくわしく知る非業務用の資産を業務用に転用した場合の減価償却の方法です。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2108.htm
簡単に説明いたしますと、まず非業務用であった時の減価償却を行い未償却残高を計算します。その未償却残高を事業用の資産として減価償却を行います。個人事業者の場合、減価償却を行い際に事業割合を考える必要もあります。
- 回答日:2025/05/30
- この回答が役にたった:1
ご回答ありがとうございました。
事業割合を確認し、進めようとおもいます。
リンクを確認させていただきます。
ありがとうございました。投稿日:2025/05/30