駐車場代
個人事業主として活動しております。
現在、仕事で使用している車を、母が所有する土地に無償で駐車していますが、母は年金収入が少ないため、今後は駐車場代(車2台分)を支払いたいと考えています。
過去に遡って駐車場代を支払うことは可能でしょうか?なお、当該地域における車2台分の駐車場代の相場は、月額50,000円程度です。
また、駐車場代を支払うにあたり、税務署等への提出書類は必要でしょうか?母との間で契約書等を作成する必要があるかどうかも知りたいです。
現在、事情があり顧問税理士がいないため、ご教示いただけますと幸いです。
過去にさかのぼって支払うことは不可能です。
税務署へは通常通り、来年の3月15日までに所得税の確定申告書を出せばいいです。
契約書は必要です。
- 回答日:2025/06/18
- この回答が役にたった:1
過去に遡って駐車場代を支払うことは、税務上難しいと考えられます。個人事業主の経費は、原則として実際に支払いが発生したタイミングで計上するものです。過去に遡って支払いを計上すると、税務調査の際に、実際の取引があったかどうかの証明が困難であり、経費として認められない可能性が高いです。
駐車場代をお支払いになる場合は、今後支払われる分から経費として計上されることをお勧めいたします。
また、駐車場代の支払いと税務署への提出書類・契約書についてですが、以下の通りです。
・税務署への提出書類
お母様へ駐車場代をお支払いになった場合、
税務署への特別な提出書類は不要です。
ただし、お母様の年間の駐車場収入が一定額を超えた場合、
お母様の確定申告が必要になることがございます。
・契約書の作成
お母様との間で駐車場賃貸借契約書を作成されることを強くお勧めいたします。
契約書には、以下の内容を盛り込むと良いでしょう。
賃貸借の期間
月々の賃料(相場とされる50,000円など)
支払方法
駐車場所
その他、取り決め事項
以上となります。
もしご不明な点等ございましたら、ご連絡ください。
- 回答日:2025/07/08
- この回答が役にたった:0
回答した税理士
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- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 1470), 公認会計士(登録番号: 3018428), 行政書士(登録番号: 1703202)
回答者についてくわしく知る母との間で契約書等を作成する必要があるかどうかも知りたいです。
←作成してください。
- 回答日:2025/06/19
- この回答が役にたった:0
回答した税理士
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税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他
回答者についてくわしく知るまた、駐車場代を支払うにあたり、税務署等への提出書類は必要でしょうか?
←毎年の確定申告において、経費として計上していただければと思います。
- 回答日:2025/06/19
- この回答が役にたった:0
回答した税理士
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回答者についてくわしく知る過去に遡って駐車場代を支払うことは可能でしょうか?
←難しいと考えます。
- 回答日:2025/06/19
- この回答が役にたった:0
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