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勤労学生でない、親の扶養を受ける大学生の年収について

私は勤労学生ではなく、親の扶養を受ける大学2回生(今年で20歳)です。

(1)
2025年から、103万の壁が150万になったとよく見ますが、それはもう既に来年頭の確定申告などに適応されるのでしょうか?

今年は1月から6月までに受け取った給与が既に60万を超えており、103万が所得税・住民税の上限だと、秋からのバイトの働き方を見直さなくてはなりません。

(2)
社会保険に加入しなくて良い、、親の扶養控除、私自身の所得税・住民税の控除が全てなされる年収の上限は、150万だと思っていても良いのでしょうか?

■新制度の適用時期
 2025年1月から新制度がスタートします。そのため、来年2月16日~3月15日の確定申告から反映されます。年間150万円まで働いてもご両親の扶養控除額は減りません。

■3つの年収ラインについて
 それぞれ異なる基準があるため、目的に応じて確認が必要です。

①ご両親の扶養控除が減少しないライン(150万円の壁)
 新ルールからは、年収150万円まで働いても、ご両親は満額63万円の控除を受けられます。これが「150万円の壁」と呼ばれる新しい基準です

②社会保険の扶養ライン(現130万円の壁)
 現在は年収130万円を超えると自分で健康保険への加入が必要です。ただし、このラインを2025年10月から税金と合わせて150万円に引き上げるよう動いています。まだ確定ではないため、最新情報の確認をおススメします。

③所得税・住民税の非課税ライン(110万円の壁)
 年収110万円を超えると住民税が発生します。これは住民税の基礎控除額が所得税の基礎控除より少ないためです。そのため、一切税金を払いたくない場合は110万円以内に抑える必要があります。

  • 回答日:2025/07/11
  • この回答が役にたった:2

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回答した税理士

税理士法人コンダクト・社会保険労務士法人コンダクト

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  • 認定アドバイザー評価ランク5
  • 東京都

税理士(登録番号: 146389), 公認会計士(登録番号: 37781), 社労士(登録番号: 13210277)

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